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取り忘れていたらどうしますか?今日銭湯行ったら前のお客さんの100円がそのままになっていたのでフロントに渡しました。これが正解なんでしょうか?

A 回答 (5件)

正解ですよ。

深く考えなくていいですよ。
厳密に言うと、それを自分のお金にしてしまうのは犯罪ですから。
でも自分のお金にしても結構いるでしょうけどね。バレなければそんなに大きな問題にはならないですからね。
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正解です。

忘れ物ですから。
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私なら黙殺スルーします時間の無駄です

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正解ですね。


わたくしも、以前、コンビニのコピー機で同様の体験をいたしました。

コピーしようとした際に、コピー機の釣銭受け皿に60~70円が残っていたので、遺失物法(第4条第2項)の規定に従い、店員さんに渡したのですが・・・。

若い女性の店員(バイトのようだが、日本人)は、【はあ】みたいな感じでした。
コンビニ本部は、もっときちんと店員の教育しておいてほしいなあ。
本来、法令上は、拾った人の氏名ぐらいは確認しておくべきはずなんだが・・・。

まあ、今回わずかな報奨金をもらおうとまでは思わないけどね。
だけど、正確には半分もらえる権利はあるはずなので。(遺失物法第28条第2項参照)

ちなみに、以上、先日、近所のミニストップでの出来事でした。


【ご参考】
●遺失物法
第四条 (略)

2 施設において物件(埋蔵物を除く。第三節において同じ。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。

3 (略)

(報労金)
第二十八条 物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。

2 前項の遺失者は、当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは、同項の規定にかかわらず、拾得者及び当該施設占有者に対し、それぞれ同項に規定する額の二分の一の額の報労金を支払わなければならない。

3 (略)
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はい、大正解です。

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