
A 回答 (13件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
多くの回答が付いていていますが、相反する回答もあるようです。
どちらが正しいのか、軽々には判断できません。
それはなぜか。
国民民主・玉木もマスコミも、法律用語、税用語によらず“俗語”でしか話をしないからです。
しかも、マスコミ報道にも明らかに曲折している部分があります。
税法のどこにも「103万」なんて数字は出てこないのです。
税法にあるのは、下記2つだけ。
・(サラリーマン限定で) 給与所得控除・・・最低 55万円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・(納税者全員) 基礎控除・・・48万円だが高額所得者は下がる
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
低所得サラリーマンは、この2つを足すと 103万円という数字になるのです。
自営業者等に 103万という数字は全く関係ありません。
【問題点-1】
『103万円を超えると所得税が発生し、これを忌避するため働くのをセーブする人がいる』という俗説。
103万円を超えると直ちに所得税が発生するわけではありません。
所得税が発生するのは、[所得の合計] が [所得控除の合計] を上回った年です。
基礎控除以外の所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に一つでも該当するものがあれば、それらを上回るまで所得税は発生しないのです。
例えば、勤労学生なら 27万円プラスして 130万を超えなければ、所得税は発生しないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
百歩譲って、基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがない人でも、所得税は 103万を超過する部分にかかるだけ。
103万を少しでも超えたら一気に大幅課税されるかのような、“壁”などではないのです。
【問題点-2】
『扶養範囲以内の稼ぐ金額の上限』という俗説。
親子間なら、扶養控除の要件の一つは「年間の合計所得金額が48万円以下」。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
夫婦間なら、配偶者控除の要件の一つは「年間の合計所得金額が48万円以下」。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
であって、基礎控除は関係ありません。
下の回答者の中にもこの点を正確に理解していないと思われる人が少なからずいます。
マスコミでは 103万から 178万への引き上げを「基礎控除など」と表現していますが、基礎控除額はいくら引き上げようと、それだけでは扶養控除も配偶者控除も現行から何も変わらないのです。
逆に、基礎控除額はそのまま据え置き、給与所得控除の最低額を 55万円から110万円に引き上げることで 178万円を実現させるなら、扶養控除も配偶者控除も 178万円まで引き上がることになります。
その反面、これで恩恵をこうむるのはサラリーマンだけとなり、自営業者とは蚊帳の外に置かれてしまいます。
【結論】
>独身サラリーマンにはなんの関係も無い話しですよね?…
全く関係ない話ではありません。
国民民主・玉木もマスコミも、税法に則した説明をしていないので具体的な試算はできませんが、質問者さんにもいくらか減税になることは間違いないです。
試算している回答者の数字も、はてなマークが付く計算です。鵜呑みにしませんように。
長々と失礼しました。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.11
- 回答日時:
大有りな事知らないの?こんな基本的な事を知らんのかい?
給与収入から必要経費見做し分の55万を引いたものが給与所得。
そこから控除を引いた残りが課税所得。
基礎控除は48万円
つまり、最低でも合計103万には税金が掛らない。
最低でも600万-103万=497万に税金がかかる。
103万を仮に178万に引き上げたとすると、
600万-178万=422万に税金がかかる。
差額75万。
これに掛っていた税金分が減税になる
課税所得422万は税率20%だから、年間15万円の所得税減税になる。
さらに住民税の所得割も減税になる。
⇒103万の壁の見直しは、現課税者全員が減税になる大大減税策
No.8
- 回答日時:
なんか
いかにもネット民の回答ですね
兵庫県知事だけではない
こんな所にもネットの弊害が
やはりインターネットは匿名を廃止した方がいい
103万というのは、自分が扶養家族に該当するための収入制限の額の事
基礎控除と給与所得控除の合計額です
でも103万は所得税の話し
103万だと住民税所得割は掛かってしまいます
従って所得税も住民税も非課税になるためには、市町村により違いますが、概ね年間給与が100万以下という事に
ただしこれは給与所得控除がある給与所得者の場合
フリーランスなど事業所得者や給与所得者以外の人は違います
103万ではありません
収入から経費を引いたものが基礎控除以下かどうかで判定します
今回はこの基礎控除プラス給与所得控除の額が増額されるか、或いは新しい控除が導入されるのか、そこが分かっていません
もし基礎控除と給与所得控除が増額されるのなら、質問者さんも当然大幅な減税となります
何とも言えませんが、所得住民税で15万前後の減税となるでしょう
高額所得者ほどこの減税効果は顕著に現れます
でも別の方法もある
例えば配偶者特別控除のように、「少額所得者特別控除」というのを新たに設定した場合、これが例えば75万であれば、178万までの人は所得住民税が非課税(厳密には違うけど)、それ以上の人は従前通り課税される、といった考えや、それとセットになる突然課税や逆進性課税を緩和するための措置の導入なども考えられます
つまりはまだ海とも山とも分かっていないという事
昨日のモーニングショーを見ましたが、テレビ番組の中でもデタラメ言い捲っています
何も知らないのに、さも確定的の如き発言が目立った
総務省や自民党、さらにはその裏にいる財界の意向で作られた番組なのでしょう
プロパガンダです
やらせですね
ネットに氾濫する嘘ニュースと何も変わらない
No.7
- 回答日時:
103万って、そもそも何の数字かご存じですか?
給与をもらっている人は給与所得控除というものが受けられ、これが最低55万円。
そして全ての納税者が対象で受けられる基礎控除が48万円、合計103万円。
これは「あなたも」控除を受けています。
ここのラインが上がれば控除される金額も増えるというのは分かりますか?
まぁ、103万円から110万に変わりました。
で、差額の7万円、給与が増える訳じゃないですけどね。
給与から控除差し引いて、課税所得金額出してそこに所得税率とかかけますから。
まぁ簡潔に言うと、全くなんの関係もない事はない、と言う事です。
それと、ご自分の所得税がいくらなのかとか、控除について一度は勉強された方がよろしいかと思いますよ。
嫁や学生にしか関係がないと言っている人は、ご自分の給与について税計算した事がないんだと思いますね。
No.6
- 回答日時:
関係あります。
103万円の壁の内訳は基礎控除48万円+配偶者控除55万円です。国民民主党が主張しているのは、1995年からの最低賃金の上昇率が約30年で1.73倍になったので《控除額も1.73倍にすべきだ》です。
そのうえで「急いでやるべき」という理由が「人手不足で時給が上がっている今の状況で、控除を103万円のまま放置すると配偶控除や扶養控除を受けている主婦や学生が103万円までしか働かないので、早急に引上げするべきだ、ということです。
この「急いでやるべき理由」が103万円の壁なのです。
しかし、現実的に1.73倍の控除額にするなら基礎控除83万円+配偶者控除95万円で178万円です。
なので、独身でも基礎控除がほぼ倍になるので、恩恵はあります。
No.5
- 回答日時:
非課税額が増えることにはなりますが、失われた税収を他から補填しなくてはいけなくなるので、普通に考えると「とれる人」から取るということになるでしょう。
で、あなたは「とれる人」ということになります。No.4
- 回答日時:
今の税制と単純に拡大すると、所得税の基礎控除があがるので、所得税を払っている全ての人に恩恵があります。
年収600万円だと、約16万円の減税になる、というのが財務省の言い分です。
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