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誰か教えてください。
2025年4月から
育児介護休業法が改正されますが、
よくわかりません。

事業主側が、
・始業終業時間の変更
・テレワーク
・時短勤務制度

などの中から2つ選んで、
従業員側はその2つからどちらかを
選ぶのはあってますか?

この中の始業終業時間の変更なのですが、
どのように変更可能なんでしょうか?
例えば8時30分〜17時45分まで
仕事だった場合、
17時30分までに上がれたり
するのでしょうか?

また、面接で
その事を聞く事は失礼ですか?
聞く場合、失礼のないように言うには
どういう聞き方がいいでしょうか?

A 回答 (1件)

事業者側が選択して講ずべき措置は


 ① 始業時刻等の変更
 ② テレワーク等(10日以上/月)
 ③ 保育施設の設置運営等
 ④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
 (養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
 ⑤ 短時間勤務制度

などの中から2つ選んで、従業員側はその2つからどちらかを選ぶということです。

各選択肢の詳細については下記の通りです。
(各選択肢の詳細)
 ① 始業時刻等の変更:次のいずれかの措置(一日の所定労働時間を変更しない)
 ・フレックスタイム制
 ・始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)
 ② テレワーク等:一日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの
 ③ 保育施設の設置運営等:保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの
(ベビーシッターの手配および費用負担など)
 ④ 養育両立支援休暇の付与:一日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの
 ⑤ 短時間勤務制度:一日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの

詳細については下記パンフレットの末尾にある都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ問い合わされた方がよいですよ。

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/00125936 …
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