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2022年に「温泉受給契約」を結び、温泉の供給を受けています。

2023年12月(1回目)と2025年1月(2回目)に汲上げポンプの故障で、温泉の供給が2週間停止しました。

1回目は日割り計算し料金を割り引きましたが、2回目は全額請求され、理由を尋ねると「契約書にそう書いてある」と言われ、確認すると以下の内容でした。

「泉源地、給湯本泉又は支線の故障等により修繕のため或る期間給湯を停止することがあっても乙は平生通り料金を支払うは勿論、損害等の請求はしないものとする」

契約書には日付と供給者、受給者の住所、氏名、捺印があります。

温泉の供給が止まった間は、銭湯に行くなど金銭負担もありますが、使用しない温泉の料金を支払うことに納得がいきません。

もし、示談で解決できず、訴訟を起こした場合、契約内容を変更できるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答者の年齢は問いません。間違えて、クリックしました。

      補足日時:2025/04/26 11:42

A 回答 (1件)

契約は法律上の権利を制限することが限定的です。


また不当条項は民法548条に抵触します。
さらに1度は日割にしています。扱いの違いを説明出来なければこの条項は無効と判断される可能性が高いです。
弁護士は高額なので、司法書士に相談の案件ですが、先ずは対応の矛盾を突っ込むのが良いでしょう、
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/04/28 09:04

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