単二電池

よろしくお願いします。
現在、姓名の名を改名(姓はそのまま)したいと考えています。希望している名前は、姓「○○」名「●○」というように、本来の姓名の名の●の部分一字のみが変わり、姓名そのものの呼び方は全く変わりません。
姓名判断や改名する事への一般常識としての是非は色々あると思いますが、それはそれとして、実際に改名した名を一般社会で使う上で、どのような範囲まで許されているものなのでしょうか?
ぜひ使いたいのは、普段の署名から名刺や表札、健康保険証、運転免許証など‥、思いつく部分は多いです。ただし基本的な戸籍など法律などで認められていない範囲がどれだけあるか判らないため、もし改名をしてその名前を実際に使えているご経験がお有りの方や、そのような事例・判例をご存知の方がおられたらぜひご教授お願いします。

A 回答 (4件)

公的機関等が発行する書類等は勝手な改名は出来ません。



改名・改姓には家庭裁判所の許可が必要ですが、それなりに厳格です。
その人間を区別する簡便な方法として姓名は社会で認知されていますので。

改名をした人は「筆名の方が有名になり、本名の方を使うと却って周りが混乱する」(作家)等、別名の方が社会的に認知されている人達のようです。
要は「別名で社会的に通用しているか」が条件の様です。
したがって筆名等で一定期間過ごし、本名よりそちらの方が通用するくらいまで行かないと難しいようです。
家の周りや勤務先程度じゃ無理ですよ。
ただし、改姓より改名の方が比較的認可が下りやすいとか。

なお、その名前が社会通俗上著しく変で有れば改名は比較的楽に出来る様です。 「貴方一人が苦痛」程度じゃ無理ですよ。 他人が見ても大多数の人間が変(結婚によって名字と名前が同じになるとかか?)・他の品(汚辱物や公序良俗に反しそうなとか)を連想させる等で無いと難しい様です。

ペンネーム等使っている人は多いですが、本名にするのはかなり大変です
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名刺、表札までですね。



健康保険、運転免許など公的な物は戸籍から変えなければいけません。
「ん子」みたいな公序良俗に反する名前で無い限り改名は許可されませんから、そちら方面は諦めるしかないですよ。
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こんにちは。



いわゆる通称(戸籍名とは別に使う名。作家ならペンネーム。タレント芸能人なら芸名などという認識の名前)ならば、普段の署名や名刺・表札くらいはまぁ特に問題はないとは思いますが、公的なもの(書類)、健康保険所、運転免許証などは勝手に改名は出来ないです。

いわゆるペンネームや芸名を使って仕事をしている人でも、パスポートは本名で取らないといけないし、各種税金や保険なども本名で納めていますし、確定申告も(通称名を記入する欄はありますが)本名でやっています。

法律的な手順を踏んだ上で改名が許されたんなら、なんにおいてもなんら問題はありませんが。
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改名は自分の好きなように変えることは不可能です。

変えたいときは裁判所へ申請を出し、審査を受けて承認されて初めて効力を発揮します。しかし改名は相当の理由がないと受け付けられません。現在の名前が貴方に多大の名誉を損なうとか損害を生じる場合にのみ認められます。
 それとは別に通称を使うのは自由ですが、これは公文書に使うことができません。健康保険証、運転免許証、戸籍などがこれに当たります。名刺や表札に通称を用いるのは自由です。
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