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創氏改名にかんして問題なのは、名前を日本人風に変えたことではなくて、
結婚したら夫婦別姓ではなくてどちらかの姓に統一しなければならない日本式の氏制度を朝鮮に持ち込んだことだと認識してました。
創氏改名以降も朴春琴とか洪思翊とかいましたし、新羅による韓半島統一以前の朝鮮人の名前は鬼室福信とか乙支文徳など、シナ系の名前とは関係ない名前が多かったりしますので、支配下や影響下にあった宗主国にあわせて、韓人が名前を支那人風に変えようが日本人風に変えようが特に問題ないと思います。

ただ、島村修治の『世界の姓名』講談社、1977を読むと、1910年の日韓併合民籍施行の調査時も姓が無い朝鮮人が多数存在したので
氏をつくったとのことなので、創氏改名の創氏じたいも問題なかったのではないかと考えますが、皆さんはどう考えるか、色々ご意見聞かせてください。

A 回答 (8件)

当時の朝鮮はご存じのように1910年に日本に併合されたのですが、


日本と朝鮮では戸籍を含めて慣習に大きな差異がありました。
これを統一するために創氏改名は仕方がないと考えます。

朴婉緒氏の随筆集や自伝をみると、あの時代の女の子たちのトレンドは
創氏改名だったとのことで英米の名前よりハルコ、セイコ、エミ等
日本の名前が響きよく聞こえたと指摘されています。
当然ですが反対意見の記録もありますが、志願兵の応募数などでも
当時の朝鮮人は日本人とされることを受け入れる傾向にあったが、
日本の敗戦で趣旨替えして被害者としての主張が強くなったもの。
現在では創氏改名の悪い点だけに注目する意見ばかりですが、
日本名への改名は同時期の台湾においては許可制だったものを、
朝鮮を優遇する意味で誰でも自由に行える制度にしたものです。



「創氏改名」(岩波新書 1118 水野直樹)
  植民地支配下の下での総督府がとった政策は、日本人と
  朝鮮人の区別・差別にもとづく支配秩序を維持・強化
  するためのものであったのである。(P30)
一部で有名な水野先生の(かなりツッコミどころのある本)では、
初期に日本人を名乗らせないことをこの様に断罪しています。
ところが、創氏改名についてはほぼすべての頁で
日本が朝鮮を支配するために行ったと非難囂々です。
日本人名を名乗らせないのは差別で、名乗らせるのは横暴と
この様な方にとっては日本が朝鮮を支配したことが悪なので
どういう政策でも理屈をつけて批判しているものです。
それに迎合する必要は全くないと考えます。

ところで、創氏と改名と日本風の名前を名乗ることの許可は
同時に行われましたが別のものです。
後述しますが、創氏改名が姓がない人のために行われたという説は
あまり聞きませんので、おそらく別の施政を誤解されたと考えます。
とりあえず創氏改名について。



・朝鮮における戸籍の変遷

朝鮮における戸籍の始まりは(統一)新羅時代とされ、
このころから中華風の名を名乗っています。
本貫が記載されるのは高麗時代からとされます。
しかし、現在のような姓・名・本貫を持つものは貴族に限られ
一般民衆は名のみでした。
これが李朝になると増加するようになり、中期以降は中国同様
族譜が作られるようになり、人口の6~7割程度まで増えました。
ただし、女性の場合は結婚で転載されるのは姓・本貫のみ、
奴婢は名と年齢のみでした。ちなみに僧侶も姓を名乗りません。

1909年には日本からの勧めで日本の戸籍を参考にして戸籍を作る
民籍法が公布・施行され、この時に姓・名・本貫を持たない人に
できるだけ登録するようにしています。
(ただし、その後も強制である国勢調査の年には戸籍の統計より
 明らかに増えるように、戸籍の登録をしない人がいました)
おそらく挙げられたものはこの時のことだと思われます。

1910年の日本による併合によって戸籍(民籍)の変更が行われ
ハングルの禁止、固有語彙の制限、成年の改名制限など
朝鮮における戸籍の変革が行われました。
当初は日本人風に改名することも認められましたが、
1911年10月26日に朝鮮総督府令第124号「朝鮮人ノ姓名改称ニ
関スル件」によって、改姓・改名は届出制から許可制になり
「内地人に紛らわしい姓名」は事実上禁止されました。
(ただし、新生児は創氏改名の前の1937年に緩和されています)



・創氏改名の制度について

創氏改名は朝鮮人の姓を氏に改めることで姓を奪ったと
誤解される方が多いようですが、
 姓・本貫・名 → 氏・名・(姓・本貫)
と新たに氏を作って名乗らせるものです。
戸籍にも姓及び本貫を記載する欄がありました。
誰でもすぐに思い浮かぶように、日本の戸籍に合わせたもの。
これで奪われたというのはいかがなものでしょうか。

この時、新たに氏を創設するために用いられたのが創氏で
日本人風に氏を名乗るためには届け出が必要でした。(設定創氏)
一方で名乗る必要がない場合は届け出を行わないことで
姓をそのまま氏として用いることになります。(法定創氏)
このため、氏を創ることは強制的に全員に対して行われたものです。

ところで失礼ながら、制令20号は
第一条 (前略・ちなみに皇族など不敬な名の禁止)
    自己の姓以外の姓は氏として之を持ちふることを得ず
    ただし一家創立の場合においてはこの限りにあらず
なので、朝鮮人だとはっきりわかるよう制限された訳でなく
あくまでも一部に制限があっただけです。
金英達らの著書では「日本名を強要された」となっていますし
実際に朴正煕は高木正雄、金文輯は大江龍之介ですが、
これが自己の姓以外の日本風でなくて何なのでしょうか。



余談ですが、よく創氏改名で改名しなかった者に朴春琴や洪思翊が
例示されることについて、
 「(高い地位にある為)朝鮮総督府が直接プレッシャーを
  かけにくかったという事情がある」
(「「マンガ嫌韓流」のここがデタラメ」P196(コモンズ・藤永壯)
という説がありますが、創氏改名の申告が締め切られた段階でも
改名を行わなかった知事が2名(孫永穆、兪萬兼)いました。
彼らは次回の改選時(1940年9月)まで辞職を強要されることもなく、
金大羽のように終戦時にも改名せずに慶尚北道知事になった者もいます。
このように「創氏改名しないと左遷される」はウソです。
(ちなみに、藤永教授のWikiでは本書でいくつかの意見に対して
 一次史料を出して明快に反論したことになっていますが、
 一次史料は創氏改名での釜山地方法院長の文書1件のみで、
 その他は自論だけ。他も近代朝鮮史専門とは思えない意見です)

知事について2名は創氏改名手続きの受付終了後に転任しました。
これを水野氏らは「(みせしめの)免職」としていますが、
兪萬兼はその時中央院参議へ転任しています。
中央院参議は前述の「創氏改名」(水野直樹・P66)でも
まず最初に創氏改名の標的にしたとされるくらいの有力者の
集まりとされるくらいの職ですが、水野氏はあえて伏せています。



韓国では1999年に民法(第809条1項)で「同姓同本者である
血族の間においては婚姻することができない」が改訂されるまで
同じ本貫の者は結婚できませんでした。(北朝鮮は建国時から可能)
時代とともに風習も変わるものがあるので、一つのきっかけでした。
創氏改名に限らず、韓国の日本への歴史認識の強要は
日常生活でさっきまで大賛成していた人が、状況の変化で
「だから私は最初から反対だったんだ」というのと同じです。
私はこのような人々は卑怯だと思います。
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創氏というのは家族としての氏を持ちなさいとのことで、恐らくは一貫性のある戸籍や家制度に関係している。

本貫と姓は残されていて、それは戸籍にも記録されていたけど、儒教由来の夫婦で姓が異なるのは併合した側には不便だったのだと思う。

朝鮮の姓の系統は直系男系によって引継ぐものだから、直系でない者の扱いができなかった。具体的には養子。創氏によって可能になった。

改名はその通り、名の変更を認めること。氏を日本風で創設し、名を日本風に変えると日本人のような氏名になる。もちろん、強要ではない。外地出身者が名前ゆえに差別されることがあるなら変えることができるようにする、といった仕組み。もちろん、それは同化政策の一環でもある。
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とりあえず創氏については日本人風にの姓にしろということではなくて、ちゃんと戸籍をつくれということ。

確かに強制に近いものではあったけれど、これによってようやく国家として国民を管理(それまでは人口もあやふや)できるようになった。戸籍なんてのは近代国家には必要不可欠な仕組みなんだけどね。それから女性にとっては、それまで「どこそこの娘」みたいな感じで一人前の国民としてカウントされていなかったのがきちんと名がついたのだから、ある意味女性の権利確立の第一歩だったようにも思う。
 改名については「日本人風の名前に変更していいよ」ということ。併合で一応は同じ国になったのだからおかしなことではない。ましてやこれは強制ではなくて申請許可性、改名するもしないも個々人の自由。実際に改名しなかった人も多いし、しないことで不利益を被ったわけでもない。

 近代国家の礎の制度を作ったこと、改名の自由を定めたことでなんでアイデンティティの問題になるのかわからん。ましてや悪しざまに言われるのか理解に苦しむよね。
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1910年の併合直後は改姓改名は自由に行われ、朝鮮人の中にも、日本人となった以上は日本風の名前に改名したいとして、「金」→「金子」、白→「白川」などに改姓し、名前も日本人の名前と変わらないものに変更する者も見られました。


ところが翌年の1911年10月に朝鮮総督府令第124号「朝鮮人ノ姓名改称ニ関スル件」によって、「日本人と紛らわしい名前」への改名が禁止され、以後、終戦まで続いています。またハングルでの姓名登録が禁止され、朝鮮語の固有語彙で名を付けることも制限されました。そして姓名改称を許可制としています。創始が法的義務であったのに対して改名は法的には任意でしたが、非常に制限の多い改名を法的に規定していたのです。このため、改名手続きを行った朝鮮人は1941年末時点で10%に満たなかったのです。
創氏の方の姓については、1939年になると制令第20号「朝鮮人の氏名に関する件」によって、「自己の姓以外の姓」を氏として用いることを禁じ、日本人風の姓に変えたいという要望があるときは、「正当な理由」がある場合のみ許可されました。

従って、姓が日本風であっても、名前が日本風でなければ朝鮮人だということがはっきり分かるようになっているのです。
「日本人と紛らわしい名前」への改名が禁止されたのは、名前で日本人と朝鮮人を明確に差別化することが最大の目的でした。日本人と朝鮮人への適用法令が異なり、役人・警官・教員などの待遇差別を行う際にも都合が良く、朝鮮在住日本人の支配民族としての優越感を満たすこともできることなどが背景にありました。

元々、創氏改名には日本政府側にも反対・批判の声がありました。日本人と朝鮮人の区別が付かなくなるとというものです。こうした反対・批判に対応する形で「日本人と紛らわしい名前」への改名が禁止されたのです。

ですから、従来、左翼が主張してきたような朝鮮人から民族固有の名前を奪って強制的に日本風の名前にしたなどという主張はトンデモな妄想であり、事実とは異なります。実際の所、創氏改名で朝鮮民族の名前に関する習慣が大きく変わったとは言えないのです。

日本側からすれば、創氏改名は朝鮮統治をやりやすくするためのもので、1909年に民籍法を制定したのに伴って、朝鮮人の戸籍を整理する際に必要な便宜的措置だったのです。その際に、大韓帝国の時代でも奴卑や賎民に姓や本貫が無い者がまだ存在していて、朝鮮統治に当たって彼らを個人識別管理できないと治安上の問題ともなるので創氏が行われたのです。民籍を作る際に調査を妨害したり登録を拒否するなどの抵抗もありましたが、これは日本に戸籍管理されることに対する反発であって、アイデンティティを奪われるからという事とは別問題です。

問題があるとすれば、皇民化政策といいながらも実際には日本人とは明確に朝鮮人を区別・差別していたということです。欧米の植民地政策においては、植民地の人間と本土の人間とを区別するような名前政策は行われていません。この点は批判されても仕方が無いと思います。
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「創氏」と「改名」は別々に実施されたものであり、セットで実施されたという勘違いをしている人が問題視しているようです。


当時の朝鮮国民は、姓がないものや家族内で姓が異なるということが多く、併合し日本の戸籍制度に合わせてFamilyNameを創るようにしたということです。
あくまでも戸籍用のFamilyNameなので、これまでのように家族内で異なる姓を名乗っても構わないとしていたのですが、日本人と違うことに不便を感じた朝鮮国民の大多数がFamilyNameを姓として用いたようです。
したがって、日本が強制したという事実は一切ありません。
改名は朝鮮国民から日本風の姓に合わせた名に改名したいという要望が多く上がったので、改名することを許可したというだけです。
従って、日本がアイデンティティを奪ったというのは全くの見当違いですし、質問文のように洪思翊は朝鮮風の氏名のまま中将まで出世した人がいるので、姓名を奪ったとい事実もありませんでした。
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朝鮮の唐風改名は、唐に人質として行っていた新羅の金春秋と云われています。


彼は王位継承のために帰国し、即位後は新羅全体を唐風に改めます。改名も彼の指示です。この金春秋(武烈王)の時代に白村江の戦いなどを経て、新羅がほぼ朝鮮全土を統一し、朝鮮全土を唐風化しました。

つまり、唐風改名は朝鮮人自身の決断でした。
日韓併合後の創始改名は、100%強制ではなかったかもしれませんが日本主導のものでしょう。

この違いは非常に大きいと思います。少なくとも朝鮮韓国人にとっては。
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『世界の姓名』を読んでいないんで内容は解りませんが、ここは、


質問して問題を解決する場あって、議論や討議をする場ではありませんよ。

それに、北側は人さらい、南側は国同士で取り決めた約束事を簡単に
反故にする、信頼に欠ける、信用出来ない、そんな国の事なんぞは、
どうでもいいでしょう。
大日本帝国の最大の失敗は、大東亜戦争に負けた事でなく、朝鮮半島
と関わった事です。
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名前はアイデンティティの問題ですッ!


自分を自分として認識出来るアイデンティティの問題ですッ!
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