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制服をきちんと着ていなくて、校則違反なので服装を直すまで教室にもどらせず、授業を受けさせない。
というのは、教育を受ける権利の侵害にあたらないのでしょうか?

私の中学校で服装をなおさず授業に参加しない生徒がいます。
勉強が嫌いだから、と言っているのですが、その生徒にたいして「服装を直さないなら帰れ」と指導します。
なんだかんだいいながらも、学校には来て居るので、全く気持ちがないのでは無い、と思うのですが…。

高校なら良いと思いますが、義務教育の中学校でこの対応というのは、教育をうける権利の侵害に当たらないのでしょうか?

本人に勉強の意思が有るか無いかはともかくとして、法律的にどうなのか御意見をいただきたいです。

A 回答 (3件)

教育とは、勉強だけではありません。



学校は集団での生活を学ぶ場でもあります。
ルールを守ることもその一つです。
なので、ルールを守ることの大切さを教えるという教育なんじゃないでしょうか?

たとえば、そのルールを破っている生徒を他の生徒と同じ用に扱った場合、
他の生徒は「正直ものは馬鹿をみるんだな。」ということになってしまいます。

高校以上だったら、ルールを守れなかったら停学や退学になります。

あと、義務教育の「義務」は親の義務ですよ。
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制服を直すぐらい高々数分のことでしょう。


それを拒んだり、時間を引き伸ばしているのは本人ですので、授業を受けさせないというよりは、授業をボイコットしているようなものです。
あと、服装の指導そのものも教育の一環であり、教育を受ける権利を侵害しているなどというのは見当違いです。
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権利を言うなら、まず、義務を果たせ。

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