10秒目をつむったら…

トレントサイトの利用規約についての質問です

トレントサイトの利用規約について疑問に思っています。誰か解決してください
どう疑問に思っているのかと言うと
簡潔にまとめ上げた文章を例に挙げますと

「このサイトは違法行為を助長している訳ではありません又ご利用は全て自己責任でお願いします」

と大半のサイトはこう書いてありますが私は納得できない文章であると思います

なぜか?と言うと読むだけなら確かに説得力はあるかもしれませんが、そこにリンクを貼って置いて「私は違法行為を助長していません」と言われると全然説得力もなく誰か落とすかもしれないのに「違法行為を助長していません」と言うのは矛盾した行為ではないかと疑問に感じております

それともう1つは些細な疑問です
自己責任についてですが違法行為を自分の意思でして落とした人が責任をそのサイトの管理人に押し付けるのでしょうか?
そこも疑問で仕方ないです

どうしてこういった矛盾を書かねばならないのでしょうか?

どうか皆様の知恵でこの疑問にお答えください 納得できるような回答をお願いします

A 回答 (3件)

先ず、torrentは、日本のWinny等と違って、合法的な使い方でも広く利用されています。


ルータにtorrent転送機能が付いていたり、ブラウザにtorrentクライアント機能が付いていたり、なんてのは、そういう合法的な使い方を目的としてのものです。

トレントサイトにおいては場を提供しているだけで、各ユーザが置いたtorrentファイルの実体が合法的なものなのか、違法物なのかは、サイト運営者は管理しないので、利用者が自己責任で行って下さい、と宣言している訳です。

貴方の言い分だと、極端な話「包丁は売るけど、殺人は助長していません」に対しても矛盾を感じるって事になります。
包丁を売る方は殺人目的で販売しているわけではないですが、中にはその目的で使用する人もいます。

まぁ、矛盾してようが、それを書いていないと何か問題が起きたときに、犯罪を助長している、と言われるので、責任逃れをするために言い訳を書いている訳ですが。

なお、自己責任については、どうやってもサイトの管理者に押し付け用が無いと思いますが。
「店頭に商品を置いているから万引きした。なので、商品を店頭に置いていた店が悪い。」ってのと同じくらい無茶な言い訳になりますしね。
なので、押し付けるのは勝手でしょうけど、その道理はまかり通らないだけの事です。
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この回答へのお礼

分かりやすい例えありがとうございます

ようするに
責任逃れの注意書きだったのですね
納得いきましたありがとうございます

お礼日時:2010/05/16 13:21

基本的には、個人の責任は、ダウンロードの責任とアップロードの責任です。


つまり、それぞれが罪であれば、それを行なえる場所があることと
その行為が行なわれることは、まったく個別の責任です。

不正なものであることをわかっているなら落とさなければいい。
非常に簡単な話で、かつては、これでまるく治まっていました。
現在は、ダウンロード違法化によって、正当性について
ダウンロードする前に確認する必要が生じています。

確認できないものはダウンロードしない。
誤ってダウンロードしたら、即時破棄。
それが基本だと思います。


というか、不正なファイルをアップロードする目的
あるいはダウンロードする目的が無い人にとっては
こういった注意書きに、注意を払う必要すらありませんが何か?


そもそも、こういった共用のtorrentファイル配布の場所は
torrentファイルの提供者自体の身元確認などができないため
ダウンロードしたファイルに、ウィルスが含まれていたり
悪意あるプログラムやダミーファイルである可能性があります。

それを鑑みて、不正でないファイルの配布においては
共用サイトを介さない方法が一般化しているように思います。
(しか見たことないし、共用サイトへのリンクを提示されたことすら無い)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
そういう理由があったのですね

勉強になりましたありがとうございます

お礼日時:2010/05/16 13:17

ファイル共有に関しての質問等はご法度なのですが、


あえて回答すると、

前提条件として、掲載は自由だが行動は全て自己責任と言う事が疑問だと思う、
それも理解は出来るが、実はネットの中での犯罪助長には幾つかの盲点が存在します。
この点は雑誌などが発端で、活字であるが故の盲点だと思えます。
簡単に言うと、「サイトは観るもので、行為を促すコトはしません」と言うコトを冒頭で
条文にして書く事で、幇助や助長を回避が出来てしまいます。
この行為は雑誌などが条文にて掲載して事実上回避できた事が発端と思えますが、
実際にはこの条文が無いサイトの運営者やブログ主が逮捕されるという事案が出ている以上は、
この条文の効果は絶大とも言えますが、確実とはいえません。

掲載も鑑賞も自由だが、行動は自己と言う大原則が無くならない限りは、
掲載だけで補助や助長を確定は出来ないという側面もあります。

逆に、過去のファイル共有での逮捕者の殆どが、「サイトに載っていたから、大丈夫だと思った。
法律違反なら行っていない、載せている方が悪い」との供述をし、現実にサイトやブログ主が
任意での事情を聞かれていると言う現実があるので、お守り程度の条文とも思えます。

話が多少難しかったかもしれませんが、ファイル共有でのダウンロードは確実に違法ですが、
その元となるファイルをダウンロードする行為を取り締まる法律は、現行のDL規制法でも
難しいので、元のファイルを持っていてもファイル共有でダウンロードしていなければ、
逮捕も起訴もありえません。
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この回答へのお礼

これからはこういった質問はしないでおきます

なるほどわざわざ説明ありがとうございます

よく勉強になりました

お礼日時:2010/05/16 13:25

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