
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
胸ぐらを掴まれれば、それに対して正当防衛は
出来ます。
手で押された、強く掴まれた、退路を断たれた、
囲まれた、脅迫された・・いずれに対しても
正当防衛は可能です。
ただ、相手の不正の侵害に対して、相応の防衛行為
をしないと、過剰防衛になってしまう、という
だけの話です。
過剰防衛は犯罪です。
胸ぐらを掴まれたので、銃で撃ち殺した、てのは
明らかに過剰防衛です。
しかし、胸ぐらを掴まれたので、その手を払った
というのは正当防衛になります。
正当防衛は、不正と正 の関係ですから、それほど
厳格な法益の均衡は要求されません。
又、他に手段が無かった、なども要求されません。
特に、盗犯防止法では、正当防衛は広く認められて
います。
No.3
- 回答日時:
暴力を受けて、暴力で返すのは、ただの喧嘩です。
暴力を受けて、自分が死ぬおそれがある場合、暴力でそれを回避するのが正当防衛です。
貴方の質問にあるような内容では、脅迫罪になるかも知れませんので、警察に相談してください。
ただの暴力であれば、病院で診断書を貰って、それを元に告訴します。
上記は刑法ですが、
同時に民法で、裁判をして、慰謝料、治療費を請求するのが、正しい方法です。
No.2
- 回答日時:
正当防衛というのは、「ある」行為に対して、「その」行為でしか離脱することができない場合に適用されます。
つまり、「逃げる」という選択肢が得られない場合です。
胸ぐらを掴まれて・・・
それ以前の状況も加味されます。
そこに至るまでに離脱できなかったのか。
わざわざ捕まえられに、自分から行ったのでは正当防衛は端からありません。
放すよう要求したり、態度に出したりしたのか。
それ無しで、いきなり顔を殴れば正当防衛を越えます。
暴力から逃げるために、その方法しかなかった。というのが正当防衛です。
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