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以前の質問回答等を見ていると、運転中の携帯電話の通話は
ハンズフリーだと大丈夫だ、という話が多くありました。
「手に持って話さない」「音楽等、大音響で外の音が聞こえないようではダメ」
という意見が多かったと思います。

ところがこの前、ハンズフリー(耳の後ろから引っ掛けるタイプで自動着信)の通話中に
違反キップを切られました。

その警官によると「運転の妨げになる行為」はダメだそうです。
せっかくのハンズフリーなのに、妨げとは意味がわかりません。


それならば
○タバコを吸う行為、ジュースを飲む行為(手に持つのでハンズフリーよりたちが悪い?)
○助手席の人との会話(私が違反した時と同様、手はハンドルだが会話をしている)
○エアコン等の操作、ウインドウの開け閉め(携帯の操作と同様、運転に必要の無い何かを操作)
も違反と言うことになるのでしょうか。

また、都道府県の条例によって差があるという話も聞きます。
私は仕事柄、他府県へ車で行く事も多いので、違反かどうか一覧できるような資料はないでしょうか。

A 回答 (4件)

ハンズフリーの通話では違反にはなりません。



運転中の携帯電話禁止規定は、道路交通法第71条5の5号です。
ここで禁止されている行為は

・携帯電話を手に持って通話すること。
・携帯電話の画面を「注視」すること。

の2点です。

ですからハンズフリーでの通話は違反ではありません。
現場の警察官は、うろ覚えでキップを切ったか、または点数稼ぎで成果が欲しかったんでしょう。

なお、キップを切られた、ということはサインをした、ということになりますから
あなたはその違反を認めた、ということになります。
今からでも裁判に訴えてその違反を無かったことにしようと
いうのは可能ですけど、訴訟になると電話の通話記録が証拠になります。
その通話記録はハンズフリーだったかどうかまではわかりませんので
正直申しましてあなたには不利な裁判になります。

ですから、今後はハンズフリーは違反ではないと現場で強く訴えて絶対にサインをしないことです。

なお、警官の所属する警察署がわかるなら、そこへ押し掛けて、ハンズフリーだったことを訴えてみる、というのも一つの方法です。
もしかすると上司が間違いだということで「無かったこと」にしてくれるかも知れません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
なるほど、よく判らないままサインした自分にも非があるのですね。
今後はこのような事には屈しないよう心がけます。

またこれらの事は、都道府県に関係なく全国一律なのでしょうか

お礼日時:2012/06/18 11:56

#1です。



道路交通法の解釈ですからもちろん全国一律です。

警察官もあまり勉強していない人がいます。
そういう場合は強気で抗弁する人にはめっちゃ甘いですよ(^_^;
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この回答へのお礼

重ね重ねありがとうございます。
今後の参考になりました。

お礼日時:2012/06/18 18:29

道交法に詳しい訳ではないですが、サイトを見てまわりました。



都道府県条例によって、イヤホンマイクを禁止してるのは、茨城、群馬、東京、神奈川、山梨、長野、滋賀、鳥取、島根、徳島、香川、愛媛、高知、熊本です。

使用は認めているが、外部の音が聞こえないと判断された場合、違反になるのが、千葉、富山、山口、福岡です。

前述の通り、私自身が、各都道府県警に確認した訳ではないので、責任はもてないので、よろしくお願いします。
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この回答へのお礼

詳しい回答、ありがとうございました。
なるほど、条例で禁止されている県は沢山あるのですね!
しかし、一律ではなく条例での禁止などという曖昧なルールで
違反キップを切られると言うのは納得が行かないですよね。

お礼日時:2012/06/19 16:23

> その警官によると「運転の妨げになる行為」はダメだそうです。



「運転中の携帯電話使用」がダメって事で切符切られたのでないのなら、道路交通法の、

道路交通法
| (運転者の遵守事項)
| 第七十一条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
| 六  前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

の違反で、詳細な内容は都道府県ごとに決まっていて、東京都の場合ですと、

東京都道路交通規則
| (運転者の遵守事項)
| 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
| (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、~

とか。

例えば、停められる際に、何度かスピーカーで声かけられたけど気づかなかったとかって状況なら、かなり厳しいと思います。
逆に、すぐに気づいて停車したとかなら「聞こえてましたよ」って主張はアリだと思います。

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| それならば
| ○タバコを吸う行為、ジュースを飲む行為(手に持つのでハンズフリーよりたちが悪い?)
| ○助手席の人との会話(私が違反した時と同様、手はハンドルだが会話をしている)
| ○エアコン等の操作、ウインドウの開け閉め(携帯の操作と同様、運転に必要の無い何かを操作)
| も違反と言うことになるのでしょうか。

それが原因で事故ったら、安全運転義務違反だって事になると思います。

| (安全運転の義務)
| 第七十条
|  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

第71条と道路交通規則で具体的な禁止事項を定めているもの以外で、結果的に事故ら無きゃ問題ない、事故ったら安全運転義務違反って便利な法律ですが…。
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この回答へのお礼

綿密な回答、ありがとうございました。
法律文は複雑で、理解するのがかなり難しいですね。
しかし、スピーカーで呼ばれて気づかないというのは
確かにダメだと思います。
ひょっとしたらその時、何度も呼ばれていたのかもしれません。

携帯はアイフォンなので、今後はイヤホンを止めて
オンフック(?スピーカー状態)で話すようにしてみます。

お礼日時:2012/06/19 17:01

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