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先ほど友人が大量に児童ポルノに引っかかるような画像をGoogle+にアップロードしてしまい、Googleのアカウントが停止になりGoogleが警察に通報して捕まるんじゃないかと不安がって電話が来ました。とても不安がっていたのですが、自分はあまり詳しくなく適当になだめましたが、実際にGoogleが警察に通報して捕まるということはあるのでしょうか?
早めの回答、そして本当に真面目な回答お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 先ほど友人から連絡があったのですが、Google+ではなくGoogleフォトという児童ポルノ画像をアプリに移動したらアカウントが停止になっていたというのですが、結局は通報されますよね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/19 07:41

A 回答 (6件)

はい、警察に通報されますので


首を洗って待つように、と友人に伝えてください

パソコンを初期化するなどしてデータを消しても、パソコンを押収されて、消したデータも復活させられるので、バレます。

証拠隠滅をしたと、更に罪が重くなるから、やらないほうがいいよ、とも伝えてあげましょう
この回答への補足あり
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そもそも、「児童ポルノに引っかかるような画像」というのは、どんな画像ですか?



結構、勘違いしている人が多いのですが、児童ポルノ禁止法における「児童ポルノ」というのは実写のものです。
例えば、小さな子供のエロ画像であっても、それが絵などであれば該当することはありません。

で、仮に実写としても、それが「児童ポルノ」か、どうか、というのは実は極めて曖昧な定義があります。

1・児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態。
2・他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為又は児童が他人の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの。
3・衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの。

1番、2番についてはわかりやすいと思います。
つまり、成功、及び、その類似行為をしている画像、ということですから。
問題は、3番で、これは要するに警察が「これは児童ポルノだ!」と判断すれば児童ポルノだし、「児童ポルノではない」と判断すれば児童ポルノではない、ということになります。
つまり、1番、2番に該当するようなものであれば、アウトですが、3番については何とも言えない、というわけです。

もっとも、現在施行されている法律では、単純所持(ただ持っているだけ)でもアウトなのですが……
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残念ですが。


ID情報は、すべて通告されてますし、画像情報はすべて押さえてあるでしょう。
その情報を元に、警察がプロバイダに紹介します。
なので、すべからず自宅が分かるでしょう。

夜逃げでもして、海外で余生を満喫してくださいとお伝えしてください。
できれば西側でなく、共産圏でなら安全です。
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すみません、訂正です。



紹介ではなくて、照会です。
すみません。
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友人じゃなくて、実はあなたなんですよねぇ?



通報されて、警察から呼ばれますよ
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多分Googleが通報する前に見た一般人が通報しますね。



それとネットポリスもネット上を巡回しています。事、すでに遅し。

その画像がどの程度のものか?、にもよりますね。

Googleはアカウント停止だけに留めてあるかも、でも、一般人から通報がいってると、危ない!

こりゃ~ダメだわ~ってレベルなら、二人連れのお客さんが来るでしょう・・・
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