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今巨人の賭博問題で世間の注目を浴びてますが、会社の偉い方々は賭けマージャンをしてます。これってだめですよね!

A 回答 (6件)

駄目かと問われればダメです。



賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処せられる(刑法185条本文)。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは不処罰とされている(刑法185条但書)。常習賭博罪と区別する目的で、単純賭博罪とも呼ばれる。

行為
賭博罪が成立するためには、当事者双方が危険を負担すること、つまり、当事者双方が損をするリスクを負うものであることを要する。従って、パーティーなどでよく行われる無料で行われるビンゴゲームのような、当事者の一方が景品を用意するだけで片方は負けても損をしない場合には賭博には当たらない。

既遂時期
判例によれば、賭博罪は挙動犯であり、財物を賭けて勝者に交付することを予約するだけで既遂に達する。具体的には、賭銭を場に出し、花札を配布すれば、たとえそれが親を決めるためであっても既遂となる。

一時の娯楽に供する物
判例・通説によれば、関係者が一時娯楽のために消費する物をいう。具体的には、缶ジュースや食事などが挙げられる。また、これらの物を費用を負担させるために金銭を支出させた場合、賭博罪を構成しない。
一方、金銭そのものは、一時の娯楽に供するものとはいえない。
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参加者が特定できる範囲の中の人間で、少額の掛け金に限りは、罰せられる事はありません。


だから、会社で賭けマージャンをするのは許されます、それで逮捕されることはありません。

賭博は、不特定多数の人間が参加して、扱う金額も少額ではなく、そしてまた暴力団の資金源となる事が多いので、罰せられるのです。
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そこまで言うと、きりがないです!ただ有名人やスポーツ選手なら捕まりますが!以前賭け麻雀で、元ラグビー日本代表選手、元プロ野球選手が

捕まりました!
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そりゃあ賭け事ですから良い事ではありませんが、巨人の問題は動いて居る金額や社会的影響の大きさの違いもあるでしょう。

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そりゃ厳密にいえばいけないことかも知れませんが、テンピンで個人の金銭授受位だったらごくごく一般的に行われてるし通報されて警察が来たとしても起訴までされないのでは?


一晩でおお負けしたって暴力団の資金になるには程遠いし。
要は個人のお小遣い程度でやりとりする範囲か、元締めや裏組織が介入して大きな金がうごめいているか、の違いは大きいということでしょう。
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この回答へのお礼

そうなんですね。賭けゴルフも2千とかなんかはセーフなんですね

お礼日時:2016/03/15 09:38

金額のレベルの問題でしょう。

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