転売は基本的には違法行為ではないが、ある条件を満たすと罪に問われる。先日はゲーム機やゲームソフトを大量に仕入れて転売していた男性が、それで得た利益を申告しなかったことで追徴課税を受けた。そこで今回は転売が違法行為となるかどうかの基準を法律の専門家である弁護士に伺った。話を聞いてきたのは富士見坂法律事務所の井上義之弁護士だ。
■転売が違法となる3つのケース
早速、転売が違法となるケースについて聞いてみた。
「転売は原則的に違法ではありませんが、例外的に違法になる場合があります。違法になる場合を大まかに整理すると以下の通りになります」(井上義之弁護士)
(1)そもそも扱ってはならない品の転売
例えば、覚せい剤や銃などの輸入禁止品目や偽ブランド品を転売するケースです。
(2)許可が必要な品の無許可転売
業として中古品やお酒を転売しながらその許可がない場合がこれにあたります。いらなくなった中古品やお酒を単発的に売却するのは問題ありません。
(3)国や自治体による政策的な転売規制
イベントチケットなどの一定の品目は、買い占めによる価格高騰防止等の政策的理由で高値転売が禁止されています。買った値段以下の転売であれば問題ありません。
■違法な転売によってどんな罰則があるか
では、それぞれについて具体的な罰則を聞いてみた。
(1)そもそも扱ってはならない品の転売
「輸入禁止品目を転売目的で輸入した場合、法定刑は10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金もしくはその両方です(関税法109条)。偽ブランド品などを転売した場合、法定刑は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金もしくはその両方です(商標法78条の2)」(井上義之弁護士)
(2)許可が必要な品の無許可転売
「許可なく業として中古品を転売した場合、法定刑は3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(古物営業業法31条1号)、許可なく業としてお酒を転売した場合、法定刑は1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金です(酒税法56条1号)」(井上義之弁護士)
(3)国や自治体による政策的な転売規制
「イベントチケット等の転売については、まず公共の場でのダフ屋行為が各都道県の迷惑防止条例違反になりえます。東京都では6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金です。さらに、昨年6月からは一定の条件を満たすチケットの高値転売がインターネット上を含めて禁止されました。法定刑は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金もしくはその両方です(チケット不正転売規制法9条)」(井上義之弁護士)
「ちなみに、一時期、マスクやアルコール消毒液の高値転売が禁止されていましたが(国民生活安定緊急措置法)、現在は解除されています」(井上義之弁護士)
■違法かどうかの判断に自信が持てないなら迷わず専門家に相談を
インターネットによって転売は誰でも簡単にできるようになった。しかし売り手と買い手の双方にメリットのある転売がある一方で、いわゆる転売屋のような買い占めによる高額転売も蔓延っている。
もしもご自身で転売をする場合、その転売が違法かどうかの判断に自信が持てない場合は迷わず専門家に相談することをおすすめする。軽はずみな気持ちの転売が、実は違法行為だったなんてことだけはないように気をつけていただきたい。
●専門家プロフィール:弁護士 井上 義之(第一東京弁護士会) 事務所HP ブログ
依頼者の置かれている状況は様々です。詳しい事情・希望を伺った上で、個別具体的事情に応じたきめ細やかなサービスを提供することをモットーに業務遂行しております。お気軽にご相談ください。
記事提供:ライター o4o7/株式会社MeLMAX
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