![“我が物顔”で歩道を通行すると罰金!?弁護士が教える自転車走行のルール](http://oshiete.xgoo.jp/_/bucket/oshietegoo/images/watchmain/f/542301348_5b19ef7a10728/ORG.jpg)
■例外もあるが優先されるべきは歩行者
お話を伺ったのは、ときわ綜合法律事務所の吉田要介弁護士。道路交通法によると、自転車は「軽車両」。原則、車道の左端を通行すると定められている。ただし、これには例外があるという。
「(1)道路標識等で自転車が歩道を通行することが許されているとき。(2)自転車の運転者が、児童、幼児、70歳以上の者、身体の不自由な方であるとき。(3)車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するためには、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。これらの場合は、自転車が歩道を走っても良いとされています(道路交通法63条の4第1項)」(吉田弁護士)
(3)の「自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき」というのは、例えば工事や路上駐車の車を避けるために、かなり車道側へ入り込まなければいけない場合などを指す。
「自転車の通行の安全を確保するためには、『自転車が歩道を通行することがやむを得ない』と認められ、歩道を通行してよいと思われます。もっとも、歩道を通行する場合、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません(道路交通法63条の4第2項)」(吉田弁護士)
やむを得ないといっても、あくまで優先されるべきは歩行者なので、注意して走行することが必須のようだ。
■ベルを鳴らして歩行者をどかしたら2万円以下の罰金!?
歩道でよく見かけるのが次のような光景。歩行者に対し、自転車のベルをリンリン鳴らして道をあけさせる行為は、法律違反にならないのだろうか?
「自転車のベルは、道路交通法上、警音器に該当します。法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならないとされています。例外として、危険を防止するためやむを得ないときに鳴らすことが許されています」(吉田弁護士)
「やむを得ないとき」というのは、例えば左右の見通しのきかない交差点を曲がる際、周囲に注意を促す目的でベルを鳴らすときなどだ。
「前述したように、歩道を通行する場合は、そもそも、自転車の進行が歩行者の通行を妨げてはいけないので、自転車のベルをリンリン鳴らして道をあけさせる行為は、危険を防止するためやむを得ないときにはあたりません。理論上は、2万円以下の罰金(道路交通法121条8号)に問われる可能性があります」(吉田弁護士)
自転車と衝突した歩行者が死亡するなど、痛ましい事故も多く起きている。自転車に乗るときには、「自分は軽車両を運転している」という意識を忘れないようにしよう。
(酒井理恵)