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弁護士に聞いた!我が子のために貯めたお金の税金について

弁護士に聞いた!我が子のために貯めたお金の税金について皆さんは我が子のために貯金をしているだろうか。さらには、銀行や郵便局に口座を開設し預貯金しているだろうか。先日「教えて!goo」にも、「子供の貯金のための口座、子供名義がいいか親名義で貯めてもいいか」と、迷えるユーザーから質問が寄せられていた。名義のほか、預貯金額や親の生死などにより「贈与」や「相続」扱いとなり、贈与税や相続税が課せられることもあるそうなので、その詳細は知っておきたいところ。また、両親が離婚したら、その預貯金は子どものお金になるのか? 口座を開設した両親のお金になるのか? 離婚における財産分与の対象になるのか? そのあたりも含め、弁護士の大塚嘉一さんに詳しい話を聞いてみた。

■親が子ども名義で貯めたお金を子どもに渡すのは贈与?


我が子のための預貯金を、子どもに渡したら贈与や相続になるのか。

「単に通帳や印鑑を渡しただけでは、贈与や相続にはなりません。特に相続は、親の死亡を契機に生じるもので、相続財産になるかどうかが問題になります。生前に贈与となるかどうかは、親子の間に贈与契約があるかどうかで決まります」(大塚さん)

相続は、亡くなった人の財産を配偶者や子どもがもらうこと。では、親から子への贈与になるのは、どのような場合か。

「親が子ども名義の預貯金をした場合、それが子どものものか、親のものかが問題となります。親が、子ども名義で預貯金をする行為自体が贈与の対象となり得るため、『契約』を交わし贈与と認められれば、その預貯金は子どものものです。一方、子ども名義は単なる便宜上のものであり、本当は口座開設者である親のもの(これを『名義預貯金』といいます)であれば、親のものになります。親のものであっても、その後、その預貯金を渡す行為などがあれば、贈与となるかどうかが問題になり、死亡した際には相続の問題となります」(大塚さん)

贈与契約の有無は、どう判断されるのか。

「贈与は、預貯金を『無償で与えます』という贈与者と、『無償でもらいます』という受贈者の合意のもと、契約により成立します。親が子ども名義の銀行預金口座を開設し預貯金し、それ自体が贈与と認められれば、それは子どものものとなります。贈与契約は、口頭でも成立しますが、成立したことを明らかにしておきたいときは、公正証書などで契約書を作成します」(大塚さん)

公正証書とは、公証人(裁判官や検察官、法務局長などを長年勤めた法律の専門家)が作成する公文書のこと。口頭で契約が可能でも、後に争われる可能性があるなら、安全性や信頼性に優れる公正証書にしておくと安心だ。次に、贈与と認められた場合に課せられる税金についても教えてもらった。

「贈与税はもらった者にかかります。原則として、年間110万円以下であれば贈与税はかかりません。それを超えた場合は金額に応じて税金が課せられます。期間を限定して、住宅取得や教育のための贈与が無税とされる場合がありますので、該当する場合は利用するとよいでしょう」(大塚さん)

あらかじめ有効期間を定めた法律(時限立法)では、マイホーム購入資金の援助をする場合は最大3,000万円まで、入学金や授業料などの教育資金の援助をする場合は最大1,500万円までの贈与が非課税になる例があるそうだ。

■両親の離婚時、子どもの預貯金は財産分与の対象になる?


定期的に積み立てをした場合に加え、子どもが受け取ったお年玉や各種お祝い金などを、子ども名義の口座に預貯金していた場合、そのお金は両親の離婚時に財産分与の対象となるだろうか。

「前述の通り、諸事情を総合的に考慮して判断され、実質的に『名義預貯金』として親のものと認められる場合には、離婚時の財産分与の対象となり得ます。子どもの預貯金と認めてもらうためには、子どものお金であることや、贈与に基づくことを明らかにしておくこと、専用の印鑑を用意すること、印鑑・通帳の管理を別にしておくことなどが必要です」(大塚さん)

一般的に、子どものための預貯金は親が行うことが多いだろう。今回のお話をきっかけに、我が子のための預貯金を確実に我が子に渡せるよう、あらためて対策を講じるのも一考だ。

●専門家プロフィール:大塚 嘉一
1956年埼玉県に生まれる。1979年早稲田大学法学部卒業。1988年弁護士登録(埼玉弁護士会)。菊地・高野法律事務所に入所。2000年埼玉弁護士会副会長に就任。2004年菊地総合法律事務所代表パートナーに就任。
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