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有名アニメやゲームの定番の行為が実は犯罪?弁護士に聞いてみた

有名アニメやゲームの定番の行為が実は犯罪?弁護士に聞いてみた昔見たアクション映画で、主人公が悪役を追いかけて道路に飛び出し、その道路を普通に通行していた車のドアをいきなり強引に開け、「ちょっと借りるぜ!」などと言って運転手を追い出して走り出すというシーンがあった。

ハリウッド映画ならではの派手な展開で面白くはあったのだが、「車を奪われた人、その後どうしたんだろう……」と想像するとちょっとあまりに可哀想だった。いくらフィクションとはいえ、「よく考えたらあれって犯罪なんじゃないの?」という場面は結構ある。

「教えて!gooウォッチ」で探してみたところ、誰もが知る有名なアニメやゲーム作品の中で当たり前のように行われている行為に対して、弁護士目線で冷静に分析した記事がいくつか見つかったので紹介したい。

■窃盗罪あるいは恐喝罪にとわれるジャイアン


国民的な人気マンガ・アニメ作品である「ドラえもん」。登場人物の一人でガキ大将のジャイアンは「お前のものは俺のもの。俺のものは俺のもの」という名ゼリフで知られている。その強引な理屈でのび太の持ち物を奪う行為を法律に照らし合わせるとどうなるのだろうか。

法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士による回答はこうだ(教えて!gooウォッチ「お前のものは俺のもの!……ジャイアンの言動は法律上どんな行為になるの?」より)。

「『のび太のものは俺のもの』と言って無断で奪う行為ですが、まず、のび太から文字通り奪いとった場合や、のび太のいないうちに勝手にとってしまった場合などには、『人のものを意思に反して窃取した』ことになるので、窃盗罪(刑法235条)が成立します」(清水さん)

また、別のケースとして、ジャイアンに恐怖を感じてのび太が自ら持ち物を譲り渡してしまった場合はどうだろう。

「『のび太のものは俺のものだ! よこせ!』などと言われたのび太がジャイアンに自分のものを渡してしまった場合には、恐喝罪(刑法249条)が成立する可能性があります。なぜなら、のび太は、日頃から暴力をふるわれているので、ジャイアンの命令に従わないとまた暴力をふるわれると当然想像しています。そして、ジャイアンもそれを分かって要求しているのですから、『渡さないと暴力をふるうぞ』ということを暗に示していると言え、『人を恐喝して財物を交付させた』場合に該当しうるのです」(清水さん)

のび太が哀れになってくる。のび太よ!本当に困ったら弁護士の先生に相談するんだぞ!

■麻酔銃を乱発する名探偵コナンも罪に問われる?


同じく幅広い世代に人気を集める「名探偵コナン」。主人公のコナンは、工藤新一という高校生が薬によって幼い姿に変えられてしまっているという設定。

幼い子どもが推理を披露してもまともに取り合ってもらえないため、コナンの保護者的役割である毛利小五郎という大人の男性が語っているという体裁で推理するのだが、その際、腕時計型の麻酔銃で毛利小五郎を眠らせるのである。眠った毛利小五郎があたかもしゃべっているかのように見せかけて、実はコナン君が名推理を披露しているわけだ。

事件を解決するためとはいえ、何の罪もない毛利小五郎を強制的に眠らせるというのは罪にならないのだろうか。レイ法律事務所の佐藤大和弁護士によると、この行為は傷害罪にあたる可能性が高いという(教えて!gooウォッチ「名探偵コナンが使う特殊アイテム――その使用の際の注意事項を弁護士が解説」より)。

「このコナンくんの行為は、小五郎さんの意識を低下させ眠らせており、『人の健康状態』を悪化させているといえるため、『傷害』と評価できます」(佐藤さん)

傷害罪で言う「傷害」とは、外見からわかるケガなどに限らず「人の健康状態を悪化させること」を指すそうで、コナンくんの行為は立派な傷害罪に該当するというのだ。

「まぁ、でも、小五郎さんはヘビースモーカーで大酒飲みですから、健康が悪化しても麻酔銃のせいだと証明するのは難しいような気もします(笑)」(佐藤さん)

と佐藤さんがおっしゃる通り、立証はなかなか難しそうではあるが。

■ドラクエの勇者も罪に問われるのでは?


数多くのRPGの原型を作った名作として名高いゲーム「ドラゴンクエスト」シリーズ。主人公たちは冒険の途中で遭遇したモンスターを当然のように次から次へと倒していく。相手がモンスターとはいえ、この行為は問題ないのだろうか。レイ法律事務所の佐藤弁護士によると、様々な罪に問われる可能性があるという(教えて!gooウォッチ「ドラクエ勇者よ、キミは正義の味方なのか?それとも犯罪者か?弁護士が超真面目に考察してみた」より)。

「もし仮に、モンスターたちが『動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)』に規定される『愛護動物』にあたるときは、『2年以下の懲役又は200万円以下の罰金』になる可能性もあります。また、モンスターが、仮にペットとして飼育されているなど、他人の所有物に当たる場合には、『器物損壊罪』に問われる可能性さえあります」(佐藤さん)

モンスターが「愛護動物」に該当するというケースを想像したことがなかったが、大抵は貴重な生き物たちだろうから、あり得ない話ではない。

あと、主人公たちが町の中で住民たちの家に入り、タンスを調べると「小さなメダル」が見つかったりすることがあるのだが、あれはかなりまずいんじゃないだろうか。

「この行為を法律的な観点で分析しますと、『住居(もしくは建造物)侵入の罪』に問われてしまいます」(佐藤さん)

やっぱり!また、ダンジョンで宝箱を見つけて中身を持ち去る行為も「窃盗罪」に該当するとのこと。勇者とはいったい何なのか…。

と、弁護士目線で様々な作品を読み解いていくと大変面白いのだが、作品を素直に楽しめなくなってしまう恐れがある。ここで読んだことは一旦忘れていただき、純粋な気持ちでそれぞれの作品に触れてみてほしい!
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