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マンションの8階建の8階に住んでおりますが外壁修繕工事は3年位前に行いましたが、水道管修繕工事(給水管ライニング工事)は20年位前に実施してから全く実施しておりません。何時、水道管から漏水してもおかしくない状態で心配して管理会社にも連絡しておりますが、、、今回の質問は、各自の部屋のコンクリートの中に埋設されている水道管は共用部分である(最高裁平成12年3月21日判決)との記事を読みましたが皆様方のご意見を頂けましたら有難いのですが。

A 回答 (4件)

うーんと・・・。



質問者は水道管に関して不安があるので修理したい。
管理会社には相談しているが反応は芳しくはない。
自分の所だけでも直したいが、共用部分という判例もあり、自分勝手に直せない。

どうにかならないのか
どのような方法があるのか

みなさんのご意見をーーーということ?


これは分譲マンション?
そして質問者は区分所有者?

その場合は、まず理事長などの役員に相談するといいよ。
20年間に何もしていないということから、まず診断を行うのも良いと思う。
そういった問題提起は必要だと思う。

自室に関係する部分の配管だけであれば、専有部分の管の点検や交換は、特に規約で規制がなければ自分の好きに行える。
排水管に関しては、専有部分ではなくベランダと同じく専用使用部分なので、一定の管理に関しては自分の好きに行える・・・といっても、勝手に交換はできないけれど、点検や高圧洗浄くらいはできる。
それぞれ管理組合へ届出や許可が必要になる場合はある。


賃貸入居者の場合は、あまり気にしても仕方がない。
大家さん次第。
不安があるなら引っ越すという選択肢。


回答になったかな?
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質問内容がいまいちよくわからん。

補足してください。



>水道管修繕工事(給水管ライニング工事)は20年位前に実施してから全く実施しておりません。何時、水道管から漏水してもおかしくない状態で心配して管理会社にも連絡しております

これは、了解です。

>各自の部屋のコンクリートの中に埋設されている水道管は共用部分である(最高裁平成12年3月21日判決)との記事を読みました

いやいや、ネットで検索できるからまず自分で情報収集しようね。



『水道管  共用部分  最高裁平成12年3月21日』で検索するとこの判決の情報が得られる。

http://www.retpc.jp/archives/19669  とか

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id …

で、情報が得られる。 

でさ、これは給水管の事例ではなく排水管の話だよ。


>何時、水道管から漏水してもおかしくない状態で心配して

これは、使うための水道管のことを言っていない??(使った後の排水管でなく・・・)
もし排水ではなく給水のための管なら、1番目の回答者さんの回答通りだと思う。



>今回の質問は、各自の部屋のコンクリートの中に埋設されている水道管は共用部分である

だから、これが給水管か排水管かが大きなポイントになります。
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最高裁で確定した判決ですから、異なる意見があっても、判決には従う事になります。



別に裁判をすることは可能ですが、すでに確定した判決に反した判決が出るとは、まず考えられない。
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各戸には水道メーターが設置されているはずです。


メーターから蛇口までは固有部分ですが、
メーターの外側については設置場所を問わずに共用部分となります。
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