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派遣の仕事の残業で毎日15分したとしたら散り積もって1時間になり残業代が出るってことですか?
聞き方が下手でごめんなさい

A 回答 (9件)

法律的(指導的)には1分でも時間外手当の対象になります が実際問題としては会社の運用次第になります。


 17時が定時だとして 17:30までは残業をつけないがそれ以降は15分毎につける、ただし残業命令もしくは許可がある場合のみ。 とか
 残業命令もしくは許可がある(ただしかなり厳しい)場合は17:00から残業時間を1分単位でカウントする とか
 勝手に17時以降も残っててもいいが 翌日の残業確認で上司から「君ぃ この17:13までは何をやっていたのかね?」と聞かれて、まともに答えられないと残業手当がつけてもらえない とか
などいろいろです 
また ハケンの場合は派遣元との契約で”一切、残業なし”という場合もあるので(この場合は定時を過ぎたら帰ること 残ってはいけない) それも会社の運用次第です。
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法的には、一分ごとに残業をつける


法的義務があります。

しかし、その企業次第だ、というのが
現実です。
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毎日僅かずつでも残業すれば、それらを全部集計(累計)して給料支払の対象になるかといえば、会社によって扱い(ルール、規則)は違うものの、たぶんそうはなりません。

残業時間のカウントは多くは30分単位(15分単位のところもある)で、それに満たない場合は切り捨てになります。
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基本的には 派遣だと 派遣先の業務命令で残業したら 15分単位でシートにつけられますよ


でも 現実には そんなことをしたら嫌われて 次回は更新されません
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そんな事してたら残業代で会社が食われてしまいますよ、残業するには残業許可を貰わなければつかない仕組みになってないんですか?


若しくは区切りとして30分だね、あとはタイムカードに責任者のサインが必要とかね。
残業がついたことの少ない私には分かりません、残業付けるから早出してくださいは有りましたけどね。
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基本的に、日ごとの労働時間の切り捨ては労働基準法違反です。


きちんとしているところなら、毎日の労働時間を累計し1日の法定労働時間(契約時間じゃない)を超えた時間も計算して月ごとにまとめて給与計算します。月次でなら15分単位程度の切り捨ては許されます。
1時間にならないと時間外手当が出ないというのははっきり言って違法です。

ですが、現実には15分単位や30分単位で切り捨てる会社も多いと思います。
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概ね、ですが、30分以内は、残業にならない気がします。


多くの会社が、就業規則に無くても、
30分以内は、採用して居ない様な、気がします。
30分迄は、認める、事業所も、あるかも、知れません。
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その会社によって15分とか30分とか違いがあると思います


私のところは15分なので朝14分前にきて帰り14分残業しても合計では28分多く働いていますが0円です
16分からつきます
会社によって違うので聞いた方がいいと思いますよ
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『累計して』というよりは


毎回 15分の残業をした。という意味になると思います。
派遣でも30分刻みの場合もありますので
その点は 派遣先で 確認してください。
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