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貿易条件とインボイスの建値
 
海外担当をしておりますが、未経験からの引き継ぎ期間が1カ月なかったため、教わってないことが
たくさんあり、社内にわかるものがいないため、質問させていただきます。
 
客先に中国へクーリエ(DHL)で商品の発送を依頼されました。
 
双方の間には決済が発生します。
 
輸出者名は客先で弊社が書類を代理で作成、発送を頼まれました。
運送料は発送人(弊社)一時立て替え 請求額確定後運賃として荷受人に後日請求という形を取りたいそうです。
貿易条件、インボイス価格を客先に確認しましたがあちらもわからないようです。
本来であれば受取人と発送者が契約することかと思うのですが上記の手配に適切なもので発送お願いしますと指示されました。
私も契約から手配まで一貫して行ったことがないので実務的なところがよくわかりません。客先担当と私が話していても堂々巡りです。
 
下記の①、②の処理は適切か、もし間違っているとするとどう処理するのが適切かをご教示願います。
 
例;商品価格:¥1000
  運送料金:¥500    
  受取人に請求したい金額:¥1500
  関税:現地負担
  配送料請求先アカウント:荷送り国
 
①FCA(¥1000)の建値でインボイスを作り、送料はデビットノートを切るなどして後日に請求(¥500)
②建値をDDU(¥1500)として発送してインボイス通りの価格を請求
 
①の場合、インボイスの金額と実際の決済金額が合いません。実際には運送料はこちらで負担しているのにFCAとは矛盾する気がします..。
(インボイスと決済金額が一致しなければならないと教わりましたがこれは送料を払っているのに申告していないということにあたるのでしょうか。(¥500申告漏れになりますか?)
建値が正当であれば(FCA¥1000という価格設定が正当であれば)インボイスに乗っていない配送料等を別途で請求することは問題ないということなのでしょうか。
②実費負担にしたい場合、おおよその運賃を記載、コマーシャルインボイスで出荷し、後でデビットノートで実費との差を修正したらよいのでしょうか。
 
そもそも実際のクーリエの特性を考えれば配送料の請求アカウントを発送元にした時点で、貿易条件はDDUになってしまうと思います。
DHLのカスタマーセンターに聞くとインボイスは受取人との契約がない限りFCAでと言われました。
しかし、送料の請求先を受取人アカウントにする場合以外、FCAというのはあり得ない気がします。
 
契約とインボイスの建値とインコタームズ、貿易条件の関係の解釈が間違っているのでしょうか。
どうしても腑に落ちません。
 
全く理解できていないため、訳の分からない文章になってしまっているかもしれませんが
ご回答いただけると幸いです。

A 回答 (2件)

貴方の質問は非常に曖昧で、双方が貿易を解っていない素人売買です。



明確にすることは.....

輸出国....商品の製造工場→輸出業者の保税上屋→通関手数料その他→航空貨物運送料金

輸入国....航空機到着時の通関手数料その他→輸入税(関税及び消費税)→手元までの運送料

一般的にDHL等のクーリエサービスは、DDU条件です。
Invoiceの作成内容は、FOB又はO、FCAの何れかで作成しても通関時に必要だけです。

なので、本契約の輸出者に支払金額とは、違う場合が有る。

理由は、日本の通関時の申告は、FCA価格で輸入税を計算される。Invoiceに記載無い
物は通関業者が手計算をする。

しかしながら、輸入者は、商品代金、運送料、輸入税など等は最終的に全ての料金を
受取人が支払うんですから輸出者が立替払いをしても、貴方が支払う事になります。

例えば、日本国の北海道で買った物を、沖縄で受け取りとしても運送費を含む全て
の費用は受取人払いです。当然の事だと思いませんか?

支払先は、北海道へ商品の代金、受け取り場所では宅配業者に運送料金を支払うか?
を双方の契約によって決めるだけです。ですが、全ての料金は貴方が支払う事になる。
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結論として、費用負担としては1,2共に問題無いのですが


大きく違うのが輸送中の事故が発生したときの取り扱いです。


単純な費用負担の区分と思われがちなインコタームズですが、実は大まかに
(1)費用の負担
(2)責任の範囲
で構成される概念なのです。


FCAの場合
(1)費用負担
運送人に引き渡すまでの国内費用を輸出者が負担

(2)輸出者の責任の範囲
運送人に引き渡すまで

DDUの場合
(1)費用負担
相手国指定場所までの費用を輸出者が負担(関税除く)

(2)輸出者の責任の範囲
相手国指定場所への到着まで

ここで、輸送中に事故が起きてしまった場合(かつ、契約書を結んでいない場合)を考えると
FCA
取引としてすでに成立済みのため、
輸入者は入金しなければならない。

DDU
取引として成立しておらず、輸入者は
お金を払う必要がない

という考え方を取ることになるのです。
どちらが今回の取引にふさわしいかは、取引相手との関係次第でしょうね。

事故起きたけど、とにかく払って!と言える取引であれば遠慮なくFCAでいいんじゃ無いでしょうか。


ちなみに、輸出申告として心配、という事であれば、現在の法令解釈(関税局通達)ではINVOICE価格の計算の誤り(単価×個数なのに個数を間違っていた、など)
が無ければ、契約を理由とした変更について
変更の申請を税関に報告する必要が無い、
という立場を取っているので、
僅かな金額の誤りについて指摘されることはないですよ。




また、相手国の納税申告の面で心配ということであれば
FCAのインボイスの場合、標準的な運賃を加算して申告したり、少量の場合の特例なんかもありますので、
クーリエ業者さんが勝手に計算してくれていると考えて良いです。


ただし、例外的に材料を送って加工したものを再輸入する、という場合のみ
日本への輸入時に、輸出時の運賃の証明が別途必要になります。
ただ、今回はそういう取引では無いのですよね?


それでも心配、と言うことであれば
そもそもインコタームズはこうすればトラブルが少ないですよ、という国際商工会議所が出している指標に過ぎないので
裁判ではまず、契約書が優先的に判断材料となり、次にインボイスの記載が慣例として参考にされることになります。
契約書を結べば確実ですね。これは面倒でしょうけれど。
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