よろしくお願いします。高齢の実父が遺言状を作成しました。問題となるのは、姉と弟(私)への遺産贈与についてです。今まで文面を父が明かさなかったため問い合わせたところ、以下のような遺言状のコピーが送られました。
「(実家の)土地・建物は姉に譲渡し、金銭については姉に7割贈与する」とありました。また、姉は離婚しており、実家で幼子と実父と共に暮らしているのですが、「兄が姉親子のため月10万を生活費・養育費として支払うこと」とも書いてありました。
姉は元夫から十分な養育費を得られなかったため、このような文面になったのだと思いますが、あまりにも姉に有利な内容に憤りを覚えています。姉が婚姻中のとき、父が病気の際には私が看病や病院の送迎をしていました。今は姉は実家にいますが、父の面倒は今まで一度も見ておらず、パートも始めては辞めての繰り返しで不安定な収入しかありません。
私は遺産は姉と折半したいですし、姉のために生活費・養育費など払いたくありません。まだ父は亡くなっていないため、遺言状の取り消しを求めたいと思います。亡くなった後では姉と調停で争うのは目に見えています。また、この遺言が実行されれば私の妻との関係にヒビが入るリスクもあります。
今の時点から弁護士に相談したいのですが、有効でしょうか?またその際、どのように相談すれば良いでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>まだ父は亡くなっていないため、遺言状の取り消しを求めたいと思います
>今の時点から弁護士に相談したいのですが、有効でしょうか
弁護士に相談すると
『遺言の取り消しを、生前に取り消すなどと言う事はできない』ことを丁寧に説明してもらえると思いますから、その意味では有効でしょうね。
遺言はいくらでも書き直しが出来ますから、将来質問者様が望むような内容の遺言に書き換えられることもあるでしょう。
ただ、その遺言を書いた翌日に元のような内容の遺言を書き、結果的にそれが最後の遺言になった場合にはその内容が有効になります。
なので、遺言の内容に固執していると思わぬ落とし穴がありますよ。
因みに、遺言の文中に『これが最後の遺言であって、今後新たな遺言は無効とする』などと書いてあっても、そういった文言は無効とされます。
相談すべきは、まだお元気なうちにお父様とお姉さまとの三者で話し合いの場を持つ事でしょう。この質問文にある主張をされてみて、当事者がどのように反応するかを知る事でしょう。いうまでも無く、その財産権を持っているのはお父様であり、『揉めるくらいなら自分が全部使い切る』ことも出来るわけです。
なので藪蛇にならないように考えながら話をする必要はあるでしょうね。
No.5
- 回答日時:
「(実家の)土地・建物は姉に譲渡し、
金銭については姉に7割贈与する」とありました。
↑
全体として計算し、1/4を越えるようなら
遺留分減殺請求が可能です。
1/4は取れます。
それ以上はダメです。
「兄が姉親子のため月10万を生活費・養育費として支払うこと」
↑
これが判りません。
兄とは?
三人兄弟なのですか。
それもと弟である質問者さんのことですか。誤記?
いずれにせよ、兄も弟も、この遺言に拘束される
ことはありません。
遺言状の取り消しを求めたいと思います
↑
取り消しなど出来ません。
お父さんが亡くなって相続が開始したときに
遺留分減殺請求の問題が発生するだけです。
今の時点から弁護士に相談したいのですが、有効でしょうか?
↑
相続についての説明、質問者さんにはどのような
対抗手段があるのかの説明。
そういう事が教われますので、有効だと思います。
またその際、どのように相談すれば良いでしょうか?
↑
対抗手段を聞きましょう。
No.4
- 回答日時:
兄と書いてある箇所は誤記で、姉と弟の2人でしょうか。
遺言状は絶対ではありませんが、あなたが要求できる最低限度の相続分(遺留分)は、全財産(土地、建物、金銭)の25%のようです。
2人で財産分与した場合は1/2で、遺留分はその1/2となり、1/4(25%)です。
参考ページ
相続での財産分与は、遺言書が絶対優先されるのですか?
http://www.navigate-life.net/%E7%9B%B8%E7%B6%9A% …
遺留分の割合
https://www.souzokuhiroba.com/wakekata/legitimec …
No.3
- 回答日時:
遺言って「自分の財産をどうしたいのか」を残すわけです。
それに対しては遺留分の減殺請求権があります。
ご質問中の兄って誰?
二人子がいて、姉と弟がいて弟の事を兄って言ってるのでしょうか。
このあたりチンプンカンプンですよ。
さて、兄の財産は兄のものですので、兄に姉だか妹の面倒を見るためにつき10万円をわたせなどという遺言は、自分のものでないものをこうして欲しいと言ってるだけです。もちろん遺言としては無効です。
遺言の内容に「姉が持ってる自家用でトヨタのプリウスを弟にあげること」と書いてあっても無効。
姉の持ちものは死亡した人のものではないからです。
死亡した時に有効になる遺言を、生きてるうちに無効にする方法などないです。
No.2
- 回答日時:
兄が姉親子のため月10万を生活費・養育費として支払うこと。
これは、無効というか、マイナスの相続なら、拒否権があります。兄と姉とあなたとで、3人兄弟ですか。
新しい遺言状を作成すれば、それよりふるい日付のものは、自動的に無効になります。
仕事が不安定なお姉さんの取り分を少なくして、その代わり、お墓の面倒、法事などの義務免除ぐらいでもおかしくありません。建物はメンテナンスで時々、大きな費用が必要になることもありますから、それも考えて相続人を検討。
後は、生活費の補助などは当事者同士のやり取りで、検討でしょう。
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