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娘2歳5ヶ月、息子生後12日です。
離婚した場合、産まれて間もない子供たちの親権はどちらになりますか?

旦那は親権は渡さないと言っています。オムツも替えられない、お風呂も入れれない、抱っこしてミルクあげるくらいしかしたことないです。そんな旦那に子供を任せられません。

離婚の理由は、私にあります。
現在は無職ですし、お金もありません。
それでもまだ幼いので母親優先になるでしょうか?

A 回答 (2件)

親権をどちらにするかは、夫婦で決めることができます。


双方が親権を要求して譲らない時は、裁判所の判断になります。

子供が幼い場合、母親が親権をもって養育し、父親は養育費を負担するケースが多いです。
ただ、母親が子供を健全に養育することができない、と判断された場合は、母親は親権をとれません。
たとえば、母親が育児放棄とか虐待が予想される場合、などです。

父親が親権を取るためには、やはり養育できるかどうか、で判断されます。
これまで父親が育児に関わらず、残業出張などで子供を育てる環境がなければ、子供は施設収容とかになります。

あなたが心身健康で健全に育児をできる状態だけど、無職・無収入ということならば、乳児がいることですから、生活保護という方法もあります。

あなたが子供を養育する・親権をもつ、という場合、離婚原因がなんであろうと、父親は子供の養育費を負担する義務があります。

こういう離婚・親権の話は、感情的な判断で、「親権はやらない」とか「養育費を払わない」などとケンカしていても埒はあきません。

結婚も離婚も法的な契約問題です。当事者の「感情」に基づいて決まることではありません。
家庭裁判所とか、法律相談、法テラスなどで、ちゃんとした相談をしてください。
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