No.3ベストアンサー
- 回答日時:
債務弁済方法の項目に記載するのであれば,「平成○年○月○日に限り」というのは確定期限である履行期(金銭債務の弁済期)のことでしょう。
この期限が確定日として定められている場合は,その到来の時から債務者は履行遅滞になり,債務不履行があるとして,遅延損害金の定めがあればそれを支払う必要が生じます。またそれは,債権者による強制執行ができる要件が1つ整ったことになります。
期限の利益の喪失というのは,履行期(確定期限)の「到来」もある意味においてそうですが,確定期限前にこの期限に利益を「喪失」させる場合もあるので,それだけとも言えません。
「期限は,債務者の利益のために定めたものと推定する」と民法136条にあるので,債務者は,原則としてこの期限までは債務の履行をしなくても良いことになっています。
ところが,たとえば債務者が手形の不渡りを数回に渡って出した場合には,その時点でのキャッシュフローが足りておらず,債権者への支払いもできない可能性が高いということが予想されます。また,債務者が破産したにもかかわらず弁済期を待っていたのであれば,破産財団からの支払いを受けられなくなる場合もあります。なので,そのような一定の条件に合致した場合には,強制的に期限の利益を喪失させ,契約上の期限前でも債務者に履行の請求ができるようにしておく必要があるのです。これが,期限の利益喪失条項(約款)であり,債権の回収をちゃんとしたいと思う場合には,契約書にそれを入れておくのです。
なので住宅ローンの契約書にもこのような条項が入っています。もしもお手元に契約書の控えがあるようなら,見てみるといいかもしれません。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/11/30 19:55
詳細のご説明、ありがとうございます^ - ^
正直、私には難しくて理解しきれてない部分もあるかと思いますが、
履行期と、期限の利益喪失日との関係も、何となく捉えられた気がします。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
例えば「平成29年12月31日限り」と言うことであれば「平成29年12月31日までに」と言うことです。
期限の利益の喪失日は、平成29年12月31日を経過した日で平成30年1月1日です。
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