法律について気になるところがあります。
債務者が金を持っていなかったら
どうにもこうにもできませんよね。
無い袖は振れない状態だと聞いたことがあります。
投資の名目でお金を渡してしまったとします
投資した書類などは一切見せてくれません。
投資を本当はしていなくて娯楽に使ったとします。
でもその相手は無い袖は振れないから
訴えられても、強制執行されても
取られるもんないから良いや〜〜
という状態なんでしょうか?
だとしたら、出資法違反、詐欺罪とは
どこから適応されるんでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
その前に詐欺だよね。
それで10年くらいはぶち込める。
ま~つまりはいくら騙されようが、そういう甘い話には乗っちゃダメってこと。
泣いて頼まれようが土下座されようが、金は貸しちゃダメなのです。
No.7
- 回答日時:
債務者が金を持っていなかったら
どうにもこうにもできませんよね。
↑
法的にはね。
暴力団などは、親兄弟をおどしたり、
強制労働させたり、サラ金から
借りさせたり、ヒドイのはフイリピンで
内蔵を抜き取る、なんてことをさせますが。
訴えられても、強制執行されても
取られるもんないから良いや〜〜
という状態なんでしょうか?
↑
ハイ、法的にはそうなります。
それをやったのが2chの創立者
ヒロユキ氏です。
だとしたら、出資法違反、詐欺罪とは
どこから適応されるんでしょうか?
↑
民事と刑事は別です。
民事は当事者の問題ですが、刑事は
国家、この場合は司法と行為者の
関係です。
犯人に財産があろうがなかろうが、
犯罪を犯せば刑事法で処分されます。
No.4
- 回答日時:
物を食べるのにも、住むのにも、移動するのにもお金が必要です。
また、債務はその瞬間だけの話では無く、時効がくるまでの数年間持続するものです。
まったくお金がない状況が何年間も続くことはまず考えられませんので、債務者が今お金を持っていなくても、実際にはいろいろな手があります。
家が持ち家だったり、車やバイク、換金しやすい高価なものを持っていてくれれれば、話は簡単です。
差し押さえて、競売にかければお金になります。
携帯を持っていれば、毎月の携帯代の支払い元にお金があるはずです。
もちろん銀行口座があれば残金を差し押さえるのは基本です。
借家の場合でも、敷金などがあれば、退去してもらったら返ってきた敷金はお金になります。
また、食べていくためには定期収入が必要です。
その定期収入があるたびに、生きていく最低限だけ残して、残りを差し押さえる手もあります。
借金は、支払いがされている間は時効が進みません。
上にあげた方法で少しずつでも延滞利息も含めて回収していき、時効を止めていけば、いつかは回収できそうです。
No.3
- 回答日時:
>取られるもんないから良いや〜〜
>という状態なんでしょうか?
そうです。
そのタイミングでは当然支払えないので、返済できません。
>だとしたら、出資法違反、詐欺罪とは
>どこから適応されるんでしょうか?
「だとしたら」の意味がわかりません。
被害者に返せる返せないの問題でなく、行った行為が「詐欺罪」や「出資法違反」の成立要件を満たせば適用されます。
No.2
- 回答日時:
> 債務者が金を持っていなかったら
> どうにもこうにもできませんよね。
> 無い袖は振れない状態だと聞いたことがあります。
賃金不払いの案件だったら、労働者への救済措置として、未払い賃金の立替払いの制度なんかがあります。
立て替えた未払い賃金は、債権回収機構から債務者宛に継続請求されるって事になっています。
> 投資の名目でお金を渡してしまったとします
このケースはどうにもならないかも。
> だとしたら、出資法違反、詐欺罪とは
> どこから適応されるんでしょうか?
出資法は面倒なので、詐欺罪の方なら適用される条件は「最初から相手がだますつもりだったかどうか?」です。
儲け出すつもりで投資されたお金を資産運用したが、結果失敗したってのは、詐欺にならないです。
詐欺だって立件するためには、
・相手が「うまい事騙し取ってやった」とかって話してたとかの証言
・うまく騙すために口裏合わせしていたとかの証言
・そういう計画をやり取りしていたとかのメール
・言われていた資産運用していた実績が存在しなかったって調査結果
なんかが材料になるかも。
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