プロが教えるわが家の防犯対策術!

療育を受け、
通常レベルでの就労が可能と
判断される子どもたちのことで、
不安があります。

発達障害の診断書をとって
A県B市に受給者証を申請し、
放課後等デイをはじめとする
福祉サービスを受けてきた子が、
A県やB市の地方公務員試験、
初級=高卒レベルを受ける際、
照会等されて、
不利益を被ることはあるでしょうか。

A 回答 (3件)

ありません。



これは、絶対に言い切れます。
公務の職場も、民間企業と同じように、障害者の雇用を促進する立場にあり、一定率の障害者を雇用することとなっています。
その関係から、障害者枠というものがある場合が多く、そちらでの採用試験の場合は、障害者手帳の有無の確認を行いますが、一般枠の場合は、そういったことを照会することはあり得ません。
(身体だけではなく、知的・精神はもちろんです。発達障害は、精神に入ります。)

なお、すがけんさんが記載した、症状が出れば解雇…というのは、公務員に限っては、ありません。
公務員の解雇は、おそらく働く人の中で一番ハードルが高いものだと思います。
虚偽記載くらいなら、厳重注意くらいで終了。賞罰の罰にもなりません。
(もちろん、採用後のお話。採用前でも、そんなに大げさな話にはならないだろう)
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以前は 障碍者採用枠は 身体関係でしたが 最近では知的・精神障碍の人も受験可能にする自治体も増えています。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
障害者採用で検討する場合は
参考にさせていただきます!

お礼日時:2017/12/16 00:06

照会されるかはわかりませんが、入庁前に健康状態の告知があるはずです。


働いているうちに忘れ物が目立つとか、集中力がもたないとかの症状が出てしまえば、バレて解雇となるように思います。
どうせ初級なら、初めから障害者採用を目指すのが賢明なようにも思います。
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この回答へのお礼

障害者採用でなくともよいということで
一般を考えています。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/16 00:05

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