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こんにちは。
類似した質問もあったのですが、まだ納得できないので
どなたかお教え下さい。

平成17年度から課税対象業者になります。(個人ですが)

それで、色々勉強しているのですが、(税抜き経理方式を採用しそうなのですが、)税込み経理方式を採用した場合の固定資産については、税込み額で、単年度経費計上するか、減価償却をするかを判断する。(一括償却もあるのですね。)
その場合、減価償却費も税込みの価格を元に算出しますよね。(税抜きより、少し経費が増える)

これは、経営全体を見た場合、税込み経理方式では、最終的な所得にも少しだけ消費税分が含まれて(増えて)いても、結局はその消費税分について、次年度(我が家は1-12月の決算なので)経費計上する訳ですよね。

税込み経理方式でも税抜き経費方式でも消費税額は変わらない。
そうすると、税込み経理方式の場合、減価償却費がわずか(消費税分)アップされる、というのが理解できないのです。
どこかで相殺されていますか?
固定資産を取得した場合の消費税は、仕入れ課税として、控除できますよね。(どちらの経理方式でも)

私、どっかで勘違いしてます???

A 回答 (1件)

時期のズレはあっても、最終的には同じ結果となります。



具体的に数字を挙げて説明してみます。

売 上 高 10,500円
仕 入 高   6,300円
固定資産  2,100円

消 費 税 500円-300円-100円=100円

減価償却は説明を簡単にするために、仮に、取得価額に0.20を乗じるものとします。

<税抜経理方式>
 売 上 高 10,000円
 仕 入 高   6,000円
 減価償却費  400円 (2,000円×0.2=400円)
 当期利益  3,600円

<税込経理方式>
 売 上 高 10,500円
 仕 入 高   6,300円
 減価償却費  420円 (2,100円×0.2=420円)
 租税公課   100円 (消費税未払)
 当期利益  3,680円

このように、減価償却費の総額は大きくなるので、一見税込経理方式の方が利益が少なくなるような気がしますが、単に償却期間に渡って消費税分を繰り延べただけで、取得年で見ると、逆に税抜経理方式の方が利益が少なくなる結果となります。
その分、翌期以降については、税込経理方式の方が、消費税分の減価償却費20円分だけ利益が少なくなる事となり、総体では同じ事となります。
それと、消費税については原則としては、支払時の経費ですが、未払計上も認められていますので、その方が理屈として説明し易いので、未払計上したものとしています。
(税抜経理方式の場合は、租税公課ではありませんが、原則として必ず未払計上しますので。)

ですから、例えば多額の設備投資をして、消費税の還付を受ける場合は、税抜経理方式がお勧めです。
税込経理方式の場合は、還付金は雑収入で処理しますので、それに対して所得税がかかってきてしまい、それに対応する消費税分の減価償却費は耐用年数の期間に渡って費用化されますので、建物等であれば、数十年に渡って、雑収入分に対応する費用を回収する事となりますので、もったいない話です。

従って、一般的には事務の煩雑さを除けば、税抜経理方式の方が有利と考えられます。
税抜経理方式と言っても、必ずしも、取引ごとに税抜きしなくても、月末や期末で一括して税抜処理する分についても税抜経理方式のひとつとして認められています。

下記サイトも参考になるかと思います。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/i …
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この回答へのお礼

大変明瞭な回答、しかも迅速にありがとうございました。
感謝いたします。m(_ _)m

次年度以降は、

<税抜経理方式>
 売 上 高 10,000円
 仕 入 高   6,000円
 減価償却費  400円 (2,000円×0.2=400円)
 当期利益  3,600円

<税込経理方式>
 売 上 高 10,500円
 仕 入 高   6,300円
 減価償却費  420円 (2,100円×0.2=420円)
 租税公課   200円 (消費税未払)
 当期利益  3,580円

となる年が残り4年続くので最終的には同じというわけですね。

また、消費税の必要経費計上の時期についても参考になりました。(未払いで、支払った年度ではなく、発生した年度で計上してしまうのですね。)確かにこの方がわかりやすいです。

参考サイトもありがとうございました。m(_ _)m
m(_ _)m

お礼日時:2004/09/28 15:20

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