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先日
A4サイズくらいの青い封筒でNHKから封筒が入ってました。支払い請求ね振込用紙と
払わない場合は裁判にかけるとの内容でした。請求は平成15年から30年の一月分15年前にさかのぼり支払い請求が入ってました。平成15年に主人が亡くなり主人が買ったアナログの古いテレビでしたが亡くなってからしばらくでうつらなくなり捨てました。それ以降15年間新しいテレビを買うこともなくそのままです。私は仕事で家にいることが滅多に無い事もあり現在までテレビを必要としないためまだ新しいテレビを買っていません。まだNHKに連絡はしていませんが15年間テレビが無くても22万5000円とゆう多額な費用は支払い義務があるんですか?未だにテレビはありません。15年前に主人が亡くなってからは無い状態ですが。
支払い義務はありますか?ご存知の方教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • お返事ありがとうございます。
    封筒は私のた名前できておりました。
    契約した事も今は忘れております。
    今まで何度か封筒は見た事ありましたがテレビが無いので関係ないと思い開ける事無く捨てていました。やはり一度NHKに連絡した方がいいですか?
    このままにしておくとやはり訴えられますね?お返事ありがとうございます。

      補足日時:2018/01/11 17:59

A 回答 (5件)

TVが映らなくなってからは支払い義務はありませんが、放置するとNHKにはその事情が分かりませんから、何らかの対処が必要と思います。



昨年12月の最高裁の判決で、TVを設置すればNHKと受信契約を結び、TV設置時点からの受信料の支払い義務があることが確定しています。支払い請求があったということは、過去に受信契約をしていたのでしょう。

いつからTVが映らなくなったのかを明らかにし、そのことをNHKに了解してもらう必要があります。また受信契約を打ち切ることも必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。連絡して見ます。

お礼日時:2018/01/12 09:20

アナログ放送が終わった時点からは、払わなくて良い。


NHKと交渉するか裁判をしてもらいましょう。
まあ、ヤクザと同じ、脅しですね。
本当にテレビが無かったのなら
さっさとNHKに連絡しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。わかりました。

お礼日時:2018/01/12 09:20

携帯電話にテレビ機能や車のカーナビでテレビ機能があるなら、国営放送はテレビがあるものとして請求されます。

もちろんパソコンにデジタルチューナーがあっても同様にテレビとして見なされますので

テレビがないなら、テレビがないってことを国営放送に認めてもらい、それで受信料の支払いについて相談することになります。
ただ、国営放送って、契約は簡単なんですが、解約が非常に難しいのが国営放送ですから。
テレビを廃棄して、解約手続きなりをしていない以上は、契約がそのまま残っているってなりますから、支払いが発生することになります。
ただ、国営放送と相談するしかないでしょう。それでなければ、国営放送は、最高裁で結果が出たから裁判なりに持ってきますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/12 09:21

>未だにテレビはありません…



それなら今後は払わなくてよいです。
本当にないことをNHKが納得するまで誠意を持って説明しましょう。

>古いテレビでしたが亡くなってからしばらくでうつらなくなり捨てました…

その時点でNHKに届け出て契約を廃止しなかった以上、今月分までの支払義務は残っています。
15年の間時々請求されていたのでしょうから、時効は成立しません。

亡夫名義のまま請求されたとしても、法定相続人であるあなた (および子供) に支払義務が残り続けています。

払いたくないのならNHKの言うとおり、裁判に臨むよりほかありません。
昨年あたりから冗談でなく本当に裁判にかけられて例がいくつもあるようですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。連絡してみます。

お礼日時:2018/01/12 09:21

あなたの名前で請求が来たのですか? それとも、ご主人の名前で請求が来たのですか?


ご主人の名前で請求が来たのであれば、15年前に死亡した旨を伝え、それ以降受信機の設置はないと伝えてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/12 09:21

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