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当社では、会社更生法を適用し、現在裁判所から更正計画の認可をうけた会社に対する債権を持っています。
少額のため、債権額のカットは免れましたが,10年分割で回収することになっています。
今回、貸倒引当金の検討をすることになったのですが、この債権は更正計画の終了まで「金融商品に関する会計基準」での破綻更正債権に該当するのでしょうか。
また、指針では実績等から見積もるとなっているのですが,当社ではこのような経験がありません。今回積む貸倒引当金の額に適当な基準はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

会社更正法認可なら下記の計算いかがでしょうか?


(1)対象金銭債権
(2)更正認可が生じた事業年度終了の翌日から5年を経過する日までの弁済予定金額
(3)担保権の実行その他により取立て等の見込みがあると認められる金額

回収不能見込額=(1)-(2)-(3)となります。
法人税基本通達11-2-2あたりを探してください。
上記により10年返済であれば5年分相当額が引当金の対象に出来るのではと思います。
違ってたらすいません。
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