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駐車場にて止まっている無人の車に、擦り逃げ(当て逃げ)をしてしまい、後日気づいて警察に出頭したら事故報告義務違反になりますか?

A 回答 (2件)

道路交通法上の道路は 公道のほか一般交通の用に供するその他の場所も道路とされています。

不特定の人が自由に通行できる場所であるかぎり、私道や空地、広場なども道路に含まれるようです。スーパーの駐車場でも道路とみなされ、同法上の責任を負うようです。
ということで 事故報告義務違反になる可能性大です。
ちなみに 月極め駐車場は 道路ではないとの判例もありますが・・・
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相手が先に事故報告していて、逃げられましたと被害を訴えていればそうなります。

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