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12月に事故にあいました。車と車で相手が80・私が20になりました。治療が長引きそうとのことで通院の途中から、健康保険を使っています。休業補償・治療費・などで120万を超えてしまいそうです。超えてしまった時、20の部分を自分の保険に請求はできるのでしょうか?又、可能な場合、請求をすると保険料は上がるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>20の部分を自分の保険に請求はできるのでしょうか?



一般的には出来ます。
通販の場合は個別に確認が必要です。

>可能な場合、請求をすると保険料は上がるのでしょうか?

相手への2割の賠償に保険を使用しない場合は、自己の生涯に対して保険を使用しても
保険料は上がりません。
代理手さんに相談して頂くと良いですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^。^)一度相談してみます(^。^)(^。^)

お礼日時:2018/02/02 23:39

過失割合のその部分はあなたの保険の人身傷害で賄えます。



人身傷害のみ使用の場合はノーカウント事故となり等級は下がりません。

過失があなたにも20あるので、相手への賠償にあなたの保険は使う予定ですか?
使うのなら、対人対物は3等級ダウンとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(^。^)一度保険会社に相談してみます。相手への賠償はほとんどありませんでしたので、使いません。

お礼日時:2018/02/02 22:57

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