dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

 私の勤務先はユニオンショップ制の労働組合で入社すると同時に組合員となり毎月給与から組合費が徴収されています。
 景気低迷の中、会社の経営も危うく組合活動も消極的となり組合の存在意義が不明確になってきています。
 そんな中、仮に会社が倒産した場合又は組合の存続理由がなく、やむなく組合を解散することとなった場合、組合の残余財産を組合員に分配することはできるのでしょうか?またできるとした場合はどのような手続きを経て、どのように分配するのが望ましいのでしょうか?それと管理職になり組合員でなくなった方にも分配する必要があるのでしょうか?
 今現在の組合規約の中には、組合員から脱退したものには組合費は一切返却しないという規定はあるものの、組合が解散する場合の規定が何もありません。
 組合活動、法律関係に詳しい方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「管理職になり組合員でなくなった方にも分配する必要があるのでしょうか?」


毎月徴収される組合費は上部組織への加盟料、組合の運営費用、ストライキ等の給与補填分が含まれています。(一般的には)
ストばかりですと赤字(さらに徴収若しくは減給)ですが、月々気持ちばかりのお金が積み立てられます。それが、組合員を外れる場合に支払われるのです。
利息の良かった時代は、積み立て金の利息で組合の運営費がまかなえたんで、古い組合はけっこう残高があるのです。これが財産とおっしゃるところ。
組合自体の財産は会社とは関係なく、解散時には現組合員で分配されて良いでしょう。ただ、その際会社が倒産、買収等でゴタゴタしますから期待しないほうが。
どうしてもというのでしたら、執行委員になるのが賢明かと。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。みんなで話し合って決めたいと思います。

お礼日時:2004/11/09 00:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!