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レストランで店長をしてます。レジで過不足が発生した場合レジ担当が不足分は自腹処理です。違反ですか?

A 回答 (9件)

自分も以前ファミレスで店長をしていました。



結論から言うと労働基準法違反になります。

ですので、ミスが多発するアルバイトはレジをさせないか、シフトをだんだんフェードアウトして自ら辞めるのを待つのが宜しいかと思います。
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基本的に売上伝票と現金が、合わないのが、おかしいでしょう!考えられる原因を列記した上で検証してください。

それから、不足分をレジ担当者に賠償させることは、すぐ止めて下さい!私の経験で、多かったのは、打ち間違い、打ち忘れ、それからわざとレジを打たないで、現金を抜くでした。ですからレジ打ちのレシートと別に売り上げ伝票を書かせることです。
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違反というか、明らかに違法です。



直ちに改めるべきです。

裏技としては。。
不足の原因の追求を義務付けさせる(もちろんその時間も給与が発生しますが)とか、面倒を押し付ければ自主的に自腹で数字を合わせてくると思います。
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労働基準法第16条・賠償予定の禁止



という項目に引っかかります。

働く上で、自分のミスだから・・という事で自腹処理させるのは、
労働基準法上の違法になります。
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直ちに違反とは言えないが非常に悪質な手法ですね。



不足分が自腹なら当然過剰分も自腹にしてしまう事になりかねない。
レジ担当者は一人しか居ないのでしょうか?
複数人居るのならババ抜きになりかねない。

原因を追及して事後に生かせないのなら経営者以外レジ、現金に触れないようにすることですね。
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以前銀行では1円の過不足でも全員残業し原因追及していました。


レジ担当が不足分を自腹処理では原因もわからず再発し(スタッフにも共有されず終わり)ます。
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現金過不足は、経理上特別損失です。


売上や営業利益などに影響する物ではありません。
あくまでもミスですので、ミスの原因追求をし対策してそれで終わりです。
特別損失ですので、お店のオーナーや会社が追うべきです。

ちなみに、年度を通して現金超過分と不足分を相殺するのがルールです。
その都度不足分を支払えば、常に不足分はゼロになり、超過分はオーナーのポケットマネーになります。
オーナーはポケットマネーがプラスになり、従業員はマイナスになりますので、従業員からオーナーに現金が渡っているだけです。
違法と言えば違法ですが、それは民事上のトラブルですので当事者同士で解決して下さい。
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労働者なら


雑損失への計上をお勧めします、多い場合、雑収入にする。

自腹なら個人事業主本人の任せる
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過去にファミリーレストランでバイトをしていましたが、過不足が出た時はジャーナルと伝票を引っ張り出して原因追求をしてスタッフ全員に共有して終わりでしたよ。

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この回答へのお礼

手出しは、されなかったのですね。
参考になりました。
有難うございます!

お礼日時:2018/02/21 03:50

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