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知人が返すという約束のもと、私の名義で金融機関からお金を借りました。
債務承認弁済契約を結びたいのですが、債務は元本と弁済期日(2か月)までの利息と記載したいと考えております。
債務承認弁済契約は要物契約とのことですが、これから発生する利息を含めることは可能でしょうか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

将来の損害賠償の額を決めておくことはできます。

(民法420条)
将来発生する利息率(損害率)を契約で決めておくこともできます。
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