アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こん**は。いつもお世話になっています。
今、住み替えを予定していて土地を探しておりますが、なかなか良い土地が見つかりません。
そこで、私の祖母の土地を私の夫の名義で、市価よりも安く購入することも検討しています。
私の祖母と夫は、血のつながりはありませんが、この場合、市価よりも安いということで差額が贈与としてみなされないか、また孫夫婦(名義は夫)が祖母の土地を買うことは可能なのか?
教えていただけますでしょうか?宜しくお願いいたします。
なお、のちのちのことを考えてきちんと不動産やさんに仲介に入ってもらっての契約を考えています。

A 回答 (3件)

◆「時価よりも安いということで差額が贈与としてみなされないか、」



時価よりも低い価額で売買すれば、時価との差額が贈与とみなされます。贈与税の基礎控除は暦年110万円あですので、時価より110万円以上低く売買価格を設定すれば、贈与税が課税されます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.htm

なお、#2の方が回答されている相続時精算課税制度は、ご質問の場合は適用ができませんので念のため。
http://www.taxanser.nta.go.jp/4503.htm

贈与税を避けるためには、固定資産税程度の賃料で祖母から土地を使用貸借し、祖母に遺言(公正証書)を作成して頂き、遺贈を受ける方法もあります。

◆「孫夫婦(名義は夫)が祖母の土地を買うことは可能なのか?」

可能です。ただ、上記の点(贈与)に注意してください。また、税務署に対して通常の売買で取得したことを客観的に説明できるように下記を明らかにしておきましょう。
1.売買の経緯
2.資金調達方法(自己資金・借入)、支払方法
3.売買価額の決定方法
4.譲渡代金の動き
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
贈与税の基礎控除が110万円あるのですね。
この場合、110万円の基礎控除を
夫と私、二人使えると良いですね。
その差額の半分を夫への贈与、半分を私への贈与とかも出来るのでしょうか。
いずれにしても贈与税は納めるようになりそうです。

客観的に税務署へ説明できるようにというのも
とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/10 08:37

まず祖母から買う価格が適正な価格以下の場合は差額が贈与になります。

でこの適正な価格ですが、市価といっても変動もあるし土地による違いもあるので、簡単ではありません。
基本的には路線価というものを基準にし、これは税務署に聞くと教えてもらえます。
たいていの場合は市価よりは少し安い値段です。

あと、購入するのは誰であってもかまいません。

なお祖母から血のつながったご質問者への贈与については、相続時精算課税制度などの特例がありますので、こちらも一緒に税務署でご確認下さい。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり差額が贈与とみなされるのですね。
適正価格というのが難しそうですね。
税務署で教えていただけるということですので、
近々、聞きに行ってきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/10 08:22

>市価よりも安いということで差額が贈与としてみなされないか…



見なされます。
親子間での土地取引なら特例はありますが、祖母と孫の間にそのような規定はないようです。しかも、血縁関係がなければなお無理ですね。
ところでご両親はご健在なのですね。もしどちらも先立たれたのなら、おばあさんからあなたへの相続を待つのも一案かと思います。

>孫夫婦(名義は夫)が祖母の土地を買うことは可能…

これは一向に差し支えありません。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo34.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり差額が贈与とみなされるのですね。
両親は、健在なので、相続を待つには、祖母⇒親⇒私と2代の贈与が必要なんですよね。
それと夫が、自分が買った形でなければ嫌だというのでこんな案を考えています。

孫夫婦が買うのは、差し支えないということで
その点は安心いたしました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/10 08:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています