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今日、届いたのですが、支給要件の確認方法の欄に次回更新時.診断書不要とあります。

これは、どういう意味?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    診断書不要ということは、軽度知的障害や統合失調症などの病気が固定して、治らないということ。

    死ぬまで。

      補足日時:2018/04/29 04:12

A 回答 (5件)

自立支援医療(精神通院)の受給者証の有効期限は、1年間です。


この有効期限を継続するための申請(再認定の申請)をすると、以降、2年に1回だけ申請書セット(診断書と申請書・医師意見書)を出すだけで済むようになっています。

ということで、今回は診断書を添えたけれども、次回(来年)は要りません。単なる省略です。
そして、次回が終わって再来年に継続で申請するときには、今度は、再び診断書を添える必要があります。

これは、精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)のほうの有効期限が2年間で、2年に1度だけ診断書を提出すればよいので、それと合わせたんですよ。
自立支援医療(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳とは同時に申請できて、開始時期を合わせることが可能です。
このとき、手帳用の診断書(2年に1度)があれば自立支援医療のほうの診断書が要らないので、それじゃあ自立支援医療のほうも2年に1度でいいよね、ということになったんです。
平成22年4月1日から、全国で、既にそういう決まりになっています。

「診断書の提出を省略できるので、次回に限っては診断書提出は不要です」という意味なので、決して「病気が固定してしまってもう治らないよ」という意味ではありません。ご心配なく。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/08 12:59

私の娘は「てんかん」で利用しています。


No.3 さんのおっしゃる通りで、規則で決まった手続き方法です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/08 13:00

次回は役所で書類書いて更新


2年目は診断書が必要です
三ヶ月前からかな?更新出来たはず
お知らせが届きます
診断書作成時間かかったのお分かりかと思いますので、2年目は間違わないで下さいね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/08 13:02

いや、持っている人 殆どそうじゃないのかな?


法律でしょう。
治らないって事ではないと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/08 13:02

それって、確か 2年に1度の更新だからじゃない?



来年は診断書の添付は要らない。
再来年は 必要だょ。という事だと思うけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/29 04:12

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