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診断書の有効期間はどれくらいですか?

A 回答 (5件)

№3の追記(修正)ですが、



原則、診断書の有効期限は、記載日から3ヶ月以内です。

精神疾患者が使う自立支援制度も1年という有効期限がありますし、障害者福祉手帳も2年という有効期限があります。

この自立支援制度、障害者福祉手帳の更新の際、診断書の有効期限が大切になり、更新手続きの際、有効期限が切れた診断書では更新の手続きができません。

これらの更新については、申請時に記載日から3ヶ月以内の診断書を求められますので、早い時期に診断書を書いてもらうということは避けてください。無駄になります。
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診断書には、いつ、どういう診断を行ったって事実が記載されているだけで、時間が経ったからってその事実が無くなるわけでないから、有効期限ってのは無いのでは。




「2021年7月8日に△△のケガをした/病気になった。
 治療には1週間を要する。」

って診断書があったとして、それをどう使うか?次第では。

診断書を理由に休職しようってのなら、上の1週間以上は無理でしょうし。
ケガの加害者に補償を求めるなら、民事の損害賠償請求の時効(3年だか20年だか)があるでしょうし。
会社に診断書出して傷病手当とかの申請するなら、会社の内規で期限が切られてるかも知れないし。
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原則、診断書の有効期限は、記載日から3ヶ月以内です。



しかし、裁判などの証拠として使われるなど例外があり、この場合は有効期限と言う考え方はありません。
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憶測だけど3ヶ月から1年 免許証とかはややっこしい

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普通、療養期間について言及がある。


無い場合は、ケースバイケースだけど、
普通は長くても3か月くらいかな。
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