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「購入したソフトの使用権利は、原則として1台のパソコンでしか使うことは出来ない」と著作権上は規定されていると思います。
家庭にある3台のパソコンにインストールして、家族だけが使用する場合でも、やはり許されないものなのでしょうか?

A 回答 (7件)

 著作権法上,著作物(コンピュータソフト)の私的複製利用は認められていますので,家庭内での複数台インストールは合法です(30条)。

もし問題になるとすると,それは他の方も言われているように,そのソフトの使用許諾契約がどのように書かれているかということに依存します。もし使用許諾契約書が複数台インストールを認めていないなら,そのような使用方法は契約違反になります。
 しかし,別の意見として,家庭内での著作物の複製利用は国民に認められた権利であり,そのような行為を否定する使用許諾契約書は,それ自体が違法であり無効であるという学説もあります。もしその学説に立脚するのであれば,御質問の内容は完全に合法であり,なんら問題の無い行為ということが言えます。知的財産権に関連した通商産業省の審議会資料を紹介しますので,参考にしてください。20ページ目に,その問題ついての解説が載っています。

参考URL:http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g2030 …
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この回答へのお礼

ご見解大変参考になりました。
私なりにご見解を参考に勉強してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/22 18:30

著作権上規定されていることは、著作物の複製権や譲渡権を著作権者が専有するということです。

どのような形態で著作権者が他社に対して使用許諾するかは、当事者間の契約によるものであり、著作権法に規定されているものではありません。家庭内の複数台のパソコンにインストールして家族が使用できるかどうかは、使用許諾契約書を読んでご判断されると良いと思います。
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この回答へのお礼

「どのような形態で著作権者が他社に対して使用許諾するかは、当事者間の契約によるものであり、著作権法に規定されているものではない。」と言うことですね。
私なりに理解が少し深まったように思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/22 18:22

ライセンスなどの使用許諾書などを見ておいてください。


ソフトウエアの基本は、一台のコンピュータ毎が一般的ですが、中には人間に対してライセンスが発行されるものもあります。

ライセンス違反は、ソフトウエアの使用許諾に違反するだけでなく、ソフト会社の今後の開発はできなくなる
ことになりますので ライセンス分購入してください。

また最近は、昔よりもガードが掛かっているものがあったり、中には違反した場合「ウイルス」臭い動作をするものもありますので、注意してください。
(具体的には、複数の端末にインストールしたら
OSが不安定になった、起動しなくなった、ファイルが壊れた等
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基本的に1本のソフトに1PCです。

ただ例外として2ユーザーパックなどの2台まで許されているソフトや利用規約にOKと書いてあるものはインストールしても問題はありません。
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 著作権上と言うより、そのソフトの利用約款によります。

複数台へのインストールを許可しているものもあります。
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この回答へのお礼

利用約款によると言うことですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/21 18:44

基本的に、1PCにしかインストールできません。



複数PCへのインストールOKの物もありますが
何台までOKというのはソフト説明書等に謳って
あります。
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この回答へのお礼

一概には言えないということですね。ソフト説明書をよく読むことにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/21 18:45

許されません

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この回答へのお礼

ソフトの約款で許可がある以外は、やはり法的に許されないと言うことですね。
よくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/10/21 18:48

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