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旦那の自己破産について

以前にも妻名義での自動車の件を質問させていただきましたが、状況が変わった為、内容を変えて質問させていただきます(^^;;

破産申立て時に申告している妻名義の車から新しく買い替えた場合(同じく妻名義で)、裁判所などではその事実を調べることができるのでしょうか?

A 回答 (6件)

>妻の所有の車に関しても必ず調べて債務に当てるということでしょうか?


 連帯保証人になっていなければ、奥さんの資産は関係ないから
 奥さんがローンを組んで、奥さんが支払をしているのなら
 調べられたところで関係ありません。

自己破産の申請に際して「生活費/家計簿」的なものを添付していると思いますが、
そこに【車のローン相当金額】を計上していると一応は調べるでしょうが
結果は変わらないハズです。
裁判所がチェックするのは、ご主人名義だったクルマを
2年以内に奥さん名義に変更するような資産隠しだと思います。
奥さんの資産を調べたところで、元々、奥さんのものなら関係ありません。
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>ローンではどうですか?(妻の口座から引き落とし)


 ローン契約者が奥さんなら関係ないが、旦那だと債権債務に該当するでしょう。

>裁判所は申立て書に記載した車について必ず調べるということでしょうか?
 当然に調べて「資産価値がある」と認識出来る車両なら債務に充てるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
何度もすみません。
ローン契約が妻でも、旦那と家計を同一にしていると車を没収されることもありますか?
妻の所有の車に関しても必ず調べて債務に当てるということでしょうか?

お礼日時:2018/06/19 11:20

現金で買い換えですか?ローンだとチョット心配。

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この回答へのお礼

ローンです(;o;)

お礼日時:2018/06/19 11:08

買い替えたクルマの購入代金を奥さんが支払ったのであれば【関係が無い】が、


旦那/破産申請者が支払ったのであれば申告しなければなりません。

>裁判所などではその事実を調べることができるのでしょうか?
 可能です。
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この回答へのお礼

ローンではどうですか?(妻の口座から引き落とし)

裁判所は申立て書に記載した車について必ず調べるということでしょうか?

お礼日時:2018/06/19 10:59

旦那の隠し金じゃない限り関係ないから調べはしないよ。

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勿論、調べようと思えば調べる事が出来ますし、


裁判官が必要だと思えば細かく調査されたりします。

破産規則 第75条】
第1項 裁判所は,免責許可の申立てをした者に対し,法第252条第1項各号に掲げる事由の有無又は同条第2項の規定による免責許可の決定をするかどうかの判断に当たって考慮すべき事情についての調査のために必要な資料の提出を求めることができる。
第2項 裁判所は,相当と認めるときは,前項に規定する事由又は事情に係る事実の調査を裁判所書記官に命じて行わせることができる。
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