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【著作権侵害】自分の持っている革製品にキャラクター(例えばリラックマ等)を刻印するのは、著作権者の許可無くしてはいけないことでしょうか?

A 回答 (2件)

個人で私的使用するだけなら問題ないです。


不特定多数にあげたり売ったりするのがNGです。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます!

お礼日時:2018/07/21 01:31

刻印するのは侵害には当たりません



それを人に見せたり売ったりすれば、著作権の侵害や意匠権の侵害になりますので、著作権所有者の許可無くそれらの行為はできません
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます!

お礼日時:2018/07/21 01:31

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