【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

会社の有給休暇について、教えてもらいたいです。

今の会社で勤務して1年になり有給休暇をとろうとすると、年末年始、ゴールデンウィーク、盆休みで使ってるからとれないと言われました。

会社が休みなのに、これも有給休暇にはいるのでしょうか?

A 回答 (9件)

会社が黒と言えば白も黒となる。


ブラック企業ですね。
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会社は有給休暇の取得について、取得日を指定することは可能です。


しかし、あくまでも一部に限られているはずです。

会社が休みというのは結果かもしれません。
質問にある盆休みなどについては、お盆の時期に有休をとらせる判断をし、結果だれもいないから会社も休みということはあるはずです。
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質問内容では、あなたは有給休暇を年末、ゴールデンウィーク、盆休みで消化していることを知らなかったと言うことになります。


有給休暇の付与は、労働基準法で会社に対して、従業員の勤務期間により付与する義務があり、従業員はいつで取得できる有給であり、会社が、季節労働等で有休を使う場合は、労働者の半数以上同意が必要となります。
労働者の都合で有給休暇を取得する権利を会社が拒むことはもできません。
今回は会社の不手際ですので、抗議をするか、労働基準監督署に申し入れをするかです。
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入ります。

素直に従った方が好感持たれますよ。
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有休全部は無いでしょ


今時、そんな会社があるんだね
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有給は本人が自由に使える日数を5日残せば後は会社が指定して消化させることができます。

これを計画的付与と言います。
ですから、年末年始の休みに有給を充てること自体は違法ではありませんが本人が使える日が残ってない点は違法です。法定の有給付与数が計画的付与でなくってしまうなら会社は個人の使用分を上乗せして有給を与えなければいけません。
納得できないなら労働基準監督署に相談されては如何でしょうか?
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申請もしていないのに有給が消化されちゃったのならそれは大問題ですね



いま一度確認をとって労基署へ
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勤務半年で10日の有給


その1年後に11日の有給
その後毎年プラス1日加算していきます。

社休日とは別に
キチンと取れます。

労働基準監督署に
密告しましょう。

指導が入ります。
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いえ、公休日と有給休暇は別です。


会社が行えるのは時季変更権だけです。
これを行使しても必ず、代替日を用意しないといけません。

有給の時効は2年です。
しっかり休んでくださいね。
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