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例えば、消されて海に沈められたり、山に埋められたりして事件が発覚しない。自殺して死体が発見されない、発見されても身元不明のまま処理。

こういう場合現実には死んだけど、戸籍上死んだ事にはなりませんよね。

こういう場合はその戸籍はどうなるんでしょうか?
ずっと生きてるままになってるんですか?
生きたままだと、もしかしたら生きてないのに戸籍上は120歳越えちゃってるような人もいるんですか?

A 回答 (4件)

 こんばんは。



 最終的には、戸籍担当部署で職権消除の手続きが取られますが、ご質問のようなケースはそのまま戸籍に残る事になりますね。
 なお、高齢者消除は本籍地役場の一存で出来るものではなく、管轄法務局の許可を要します。

 ただ、これは推測ですが、どこの自治体も百歳になるとお祝いをあげたりしていますので、そういった時にご本人の生存の有無が分かるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2004/11/09 09:13

No.1です。



職権により調査、除籍となる場合もあります。
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家族や関係者が、裁判所で失踪宣告を受け、届け出をすれば除籍されます。



そんな関係者もいない場合、100歳以上で生死不明の人については調査の上、除籍する場合もあります。
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この回答へのお礼

100歳ですか。
かなり放置される事になる場合が出てきますね。
ありがとうございました

お礼日時:2004/11/09 09:12

不在者の生死不明が生存を証明できる最後のときから7年間以上続いている場合は


失踪宣告により死亡した物とされます。

この回答への補足

失踪宣告の届けをすればそういう事になるでしょうが、世の中には誰も身寄りのない人はたくさんいますし、親族とかがいても、生きていると信じ失踪宣告を出さない人もいますよね。
そういう場合はどうなんでしょうか。

補足日時:2004/11/07 18:35
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