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店舗の賃貸借契約が終了したのですが、終了後大家から「貴殿が店舗に一部造作した看板が台風で壊れたので補修、修理をして欲しい」と言われた。契約終了時点では店舗内の現状復帰などの合意には達していたが、看板については確認はあったが特に協議や合意事項は無く契約終了した。
この場合、契約終了後も当方がしなければならないのか?

A 回答 (4件)

契約期間が満了し、原状回復工事と敷金や保証金の精算が終了し、貸主と借主間に何らの債権債務が無い事を確認した事を『契約の終了』とします。



すると、今回の申し出は原状回復の確認漏れによる『追加の』申し入れと言う事になるでしょうね。
特段の合意が無ければ看板の所有権は店舗の所有者である貸主にあるとみなされるでしょう。今回は人的被害が無かったようですが、仮に看板が吹き飛ばされて他人に被害を及ぼした場合に、既に退居した賃借人の責任になるか看板の所有者である貸主の責任になるかというポイントで考えられれば良いでしょう。

なので、冒頭の契約の終了の概念以外の取り決めがあった場合は別ですが、原状回復の確認漏れをした貸主側の過失の方が大きいでしょうから、断りの一手でしょうね。貸主側が看板撤去費用について旧借主である質問者様の負担で行うべきであるとして訴訟などを起こされた場合には、よく報道で使われるような『訴状を確認したうえで』判断すれば良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうござました。先日の台風で看板が壊れたとの連絡があり半年以上前に契約終了したにもかかわらず突然の連絡があったもので驚くばかりでした。
店舗オーナーも他の店舗もそのままになっていたので特に看板については要望されなかったのですが、私もその辺も曖昧にせずにハッキリすべきだったと反省しております。

お礼日時:2018/10/10 10:19

当事者の考え方が下手過ぎる。

ちゃんと相手の分も考え無いと自分が訴えられると思う。
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この回答へのお礼

ありがとうござます。

お礼日時:2018/10/09 09:49

撤去だけすればいいんじゃないでしょうか

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この回答へのお礼

ありがとうござます。

お礼日時:2018/10/09 09:24

貴方が示談するか 修理費用を払う義務がありますよ!

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この回答へのお礼

ありがとうござます。

お礼日時:2018/10/09 09:24

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