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客先との顧問契約書の契約期間の箇所に、
「契約期間は平成26年6月1日より平成27年5月31日まで1ヶ年とする。ただし、本契約の満了1ヶ月前までに双方より何らかの意思表示のない限り、自動継続することを妨げない」
と書いてあったのですが、今日、相手から「来月いっぱいで契約を解除したい」と連絡が来ました。
私は1ヶ年ごとの更新だと思っていて今年平成28年5月31日までは継続すると思っていたのですが、相手は1ヶ年さえ過ぎれば、1ヶ月前に通知すればいつでも解約できると思っていました。
立場的に弱いので今更5月まで延長することは無理なのですが、表現の意味としてはやはり相手側の「1ヶ月前に通知すればいつでも解約できる」が正しかったのでしょうか。今後の参考のためにも詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

いわゆる自動更新(自動継続・自動延長)の契約条項で、それらの一般論から言えば、質問者さんの理解で正しいのですが・・・。



その契約書の文章では、舌足らずと言いますか、一般論を約す内容を、完全には満たしてません。
すなわち、自動延長される場合の契約期間などが明記されていませんから、契約解除は有効と解釈することも可能であり、その結果のトラブルと言えます。

「本契約の満了1ヶ月前までに双方より何らかの意思表示のない限り、『更に1ヵ年』、自動的に延長するものとし、事後も同様とする」みたいな文章が一般的で、少なくともご質問の様なトラブルは発生しません。

但し、そもそも契約は、双方の合意で成立するものなので、契約の一方の当事者が解除を申し出たり、契約を継続する意思を喪失した場合、その時点で契約は、事実上、ほぼ破綻していると言えます。

たとえ契約が有効であっても、一方の当事者が契約役務を放棄して、全く対応しなければ、もう一方の当事者に出来ることは、契約違反に対する損害賠償請求とか法的手続きであって、無理矢理、役務を提供させることなどは出来ません。

特にご質問の状況では、契約そのものに不備があることと、「立場的に弱い」とのことですから、極力は円満に契約解除して、引き続き協力関係などは持続するソフトランディングを目指すのが、正解かと思います。
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この回答へのお礼

分かり易い、回答ありがとうございます。
やはりどちらも不備だったのですね。
次回からは、「本契約の満了1ヶ月前までに双方より何らかの意思表示のない限り、『更に1ヵ年』、自動的に延長するものとし、事後も同様とする・・・」を必ず、一文入れるようにします。
また、アドバイス同様、本件は円満解除して、別方面での協力関係は持続する方向で先方に意思表示するつもりです。
第三者のkey00001様も同様な考え方でしたので、少しホッとしました。
この線で進めて見ます!

お礼日時:2016/01/26 17:39

契約期間の更新の条項とは別に以下があるのが普通です。


なければ何か月分の違約金をもらうかの協議になります。

解約の予告
本契約期間内においても、乙は、甲に対して少なくとも1か月前に予告して本契約を解約することができる。
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この回答へのお礼

解約の予告と言う文章は無かったのですが、
「ただし、本契約の満了1ヶ月前までに双方より何らかの意思表示のない限り、自動継続することを妨げない」
と言う文章の「何らかの意思表示」=「解約の予告」に該当するのでしょうかね?
いずれにしても、次回からは「解約の予告」と「○ヶ月ごとの契約更新」言うのを明確に入れた方が良いのは確かですね。

お礼日時:2016/01/23 23:20

通常は、契約更新(継続)の項目とは別に、互いに「解約」を申し出る権利の項目があると


思います。
まあ、「解約」を通知する理由等を明示することが常識でしょうが・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
解約の理由は言われました。理由は妥当な内容でした。

ということは、lindberg様は相手側「1ヶ月前に通知すればいつでも解約できる」で問題ない。と言う事なのでしょうか?

お礼日時:2016/01/23 22:53

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