プロが教えるわが家の防犯対策術!

屋号のみで契約できますか?
個人事業主でナレーターをやっています。
通常屋号のみの請求書だけが必要で、 契約書等必要ないような業務なのですが、
「CHのノウハウを盗まれて別のCHで同じことを展開されないようにするため」
という理由で 契約書を結ぶことを要求されています。 秘密保持やチャンネルを持ち逃げされないための契約自体は全く問題ないのですが、相手に実名や住所を教えたくありません。
匿名で活動しており、匿名で仕事できるソーシャルサービスから派生した直接の案件なので非常に困っています。
以下質問です。

・屋号のみで契約書にサインできるか
・氏名・住所無し、屋号名義の口座のみで契約を結んだ時に効力はあるか
・相手に氏名や住所を教えないまま契約を結ぶ、あるいは相手が納得できるようにする方法はあるか

以上3件、どれか1つでも教えていただければ幸いです。
相手に実名や住所を教えないでこの状況を乗り越えられれば正直問題ないです。どうかお力添えをいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

その仕事断れば?


質問者の仕事のスタンスからすれば、この依頼主はめんどうくさいでしょ。
匿名ソーシャルやクラウドサービスではあまり本人情報にはうるさくない取引が一般的なんだし。

まず屋号ーーーというかペンネームや芸名で契約することは法律上は有効とされている。
ペンネームや芸名で実際に仕事をしているから。
いわゆる偽名とは扱いが異なる。
本名を明かさない理由は前述のとおり依頼主に伝えればいい。

万が一、依頼主の言うところの秘密やノウハウを持ち逃げしたとしても、ペンネームから個人が特定されるので追跡することは難しくはない。
また、そんなに持ち逃げされるのを恐れるならネットで探さずに、リアル事務所に依頼すればいい。
それなのに本人の住所などを知りたがるあたりは逆に怪しい依頼主ではないかと疑惑が出てくる。


>氏名・住所無し、屋号名義の口座のみで契約を結んだ時に効力はあるか

ちょっと意味が分からないが、質問者側としては契約に効力があるかどうかはどうでもいいだろうから気にしなくていいんじゃないの?
依頼主側がその内容で応じれば契約締結できるわけだし、応じなければ契約に効力があろうがなかろうが契約は締結しないんだし。

屋号名義の口座がある時点で、一定の事業を行っている個人事業主だと分かるわけだし、それがある意味では信用の提供になるはずだ。
(万が一、質問者がノウハウ持ち逃げなどを行ったとしても、依頼主から依頼を受けた弁護士や警察が口座の金融情報から質問者を特定できる)


>相手に氏名や住所を教えないまま契約を結ぶ、あるいは相手が納得できるようにする方法はあるか

前述したような内容で話し合いを持つことかな。
一応これで提案してみて、相手が応じなければ考え方の相違、この仕事はナシということでいいと思う。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます!
唯一、企業目線ではなくワーカー目線で回答いただけたsuzuki0013様をベストアンサーとさせていただきます!
他サイト合わせて10人程度の方にご回答いただいたのですが、どれも企業側の目線での回答であまり参考になりませんでした。
効力については、
屋号のみでの契約で効力があるなら、企業との交渉材料にしようと考えておりました。
言われて気付いたのですが、匿名のSNSでナレーターを募集しておいて、わざわざ直接契約に誘導して住所氏名を奪っていくって怪しいですよね。
屋号での口座はもちろん開設済みですし、
「個人情報を怪しい企業に教えなくていい方法」
が論点なのに、文章を読めてない方が多くて非常に困っておりました。
個人情報を利用して企業に嫌がらせをされた経験があるのでなおさら警戒しておりました。
本当に助かりました。
こちらにも仕事を選ぶ権利があり、
屋号とそれに紐付く口座での契約で交渉し、
ダメならこの依頼を辞退させていただこうと思います。
親身に対応してくださりありがとうございました!

お礼日時:2021/04/05 20:11

できる。


ある。
ない。

ですね。
まともな会社なら住所氏名も明かせないような怪しい人物とは契約しませんね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

辛辣な物言いありがとうございます。
私も
「匿名取引が基本のSNSから規約違反で直接契約に誘導し、住所氏名が必要な契約を持ちかける」
怪しい企業とは契約したくないです笑

お礼日時:2021/04/05 20:15

>・屋号のみで契約書にサイン…


>・氏名・住所無し、屋号名義の口座のみで…
>・相手に氏名や住所を教えないまま契約を…

契約相手がそれでいいというのならどうぞ。

ただ、何かトラブルが起きて司法の場まで行ってしまうと、不利になりることは間違いありません。
法人の商号と違って個人の屋号に“人格”はなく、屋号で法的責任を負うことはできません。
個人事業は、あくまでも戸籍上の個人が全ての法的責任を負うのです。

また、2つ目の「口座」が預金口座を意味するなら、一部のネット銀行を除いて大手都市銀行はもちろん地方銀行でも多くが、屋号だけの口座開設を認めていません。
[屋号 + 本名] が登録名義になります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
文章を読まれたかどうかわかりませんが、
他の企業とは屋号のみが伝わる口座で請求書のやりとりをしているので、口座は開設済みですよ。

お礼日時:2021/04/05 20:18

契約書・・・それは恐らく不可能でしょうね。


甲乙で交わす時にそれぞれで署名・捺印しますが、それが屋号だけだったら無理でしょう。
個人事業ならば、法人ではなく個人との取引になりますから、契約権限者の明記が必要です。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2021/04/05 20:33

報酬に該当するため源泉が必要だと思われます


そうであればマイナンバーも必要ですから匿名はあり得ません

報酬に該当しない契約の場合、個人契約ですから住所氏名が明らかでないものは経費として損金算入が出来ません
民法上の契約にも該当しないケースがあると感じます
また消費税の課税仕入にに該当しませんから、税額分をそっくり余計に納税させられる羽目に陥ります

従って、もしうちの社がこういった要請に遭ったら契約しません
    • good
    • 1
この回答へのお礼

文章読まれましたか?
今回の契約は報酬とは別の契約です。
通常は他の企業とのやりとりで請求書を内税で出しています。
請求書は屋号と口座番号のみで発行できますし、外注費用で経費にできますよ。
お宅様の社がどんな会社かわかりませんが、
私と同様、あなたも勉強不足ではないですか?

お礼日時:2021/04/05 20:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!