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年末年始の短期アルバイト(契約期間2週間、実働8時間×8日間)
をスーパーで行っています。

もうすぐ契約終了なのですが、
そこの退職届を頂いた際に、一枚メモが付いていました。

そのメモには
「勤務時に使用したエプロン・帽子については
クリーニングに出して返却(自費)。」
との記載がありました。

私は契約時に「制服は貸与である」との説明を
人事の者から受けておりました。
(私はこの説明で勝手に制服に関するお金はかからないと、
捉えていたと思います。)

また、私の研修時には人事の者から
「勤務の際はズボン・上着・エプロン・帽子を着用」
するように指示を受けておりました。

私はこのことから、上記の四つを持って「制服」と捉えておりました。

契約書を見ても、制服はどれとどれを指すというような
細かい規定はありませんでした。
また、制服のクリーニングに関する説明も受けておりませんでした。
(同時に契約・研修に出た人にも確認済みです。)

これらのような場合、
・クリーニング代を自費負担する必要があるのでしょうか
・上記のようなアルバイトにおける
クリーニング代自己負担は一般的でしょうか
(複数の人に聞いた結果、
クリーニングに出す、出さないは個人の裁量で、
制服は家での洗濯後に
返却で済ませるケースが多いように感じました。)

自費負担しなくてもいい場合、
・給与から天引きされることはありえるのでしょうか
・(ほぼ100%ありえないとはわかっておりますが)訴訟はありえるのでしょうか

私はスーパーや飲食店でのアルバイトを勤めた経験がないため、
支払う必要があるのかどうか分かりませんが、
事前説明も受けていない以上、
できればクリーニングに出したくありません。


契約終了日が近くなってまいりましたので、
早めの回答を頂けるとありがたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

貸与・・・その言葉の通り貸して頂いたものですよ?


貸して頂いたものを返すのにクリーニングして返すのに何の抵抗があるんですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

抵抗がある理由については、事前説明を受けていなかったから
という答えが一番適切かと思います。
突然、契約完了直前にこのような指示を出され、
不愉快な気持ちになり、
私はクリーニングをして返すのに
強い抵抗を感じるようになりました。

ですが、下で d_pool 様が書き込まれたことからも、
私にはこの点の一般常識が欠けていたことが
わかりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/03 22:36

一般常識としてクリーニングは当たり前でしょう。


貴女がクリーニングに出したくないと言うのが理解できません。
給与からの天引きもありえますよ。
訴訟起こすのは自由ですが、制服のヨゴレや伸び等逆に損害賠償請求されるかもね。
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この回答へのお礼

一般常識とは露知らず、
自分の恥を露呈してしまう形になりました。

御教授いただきありがとうございます。

お礼日時:2009/01/03 22:21

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