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ある企業(X)と、平成20年4月1日から3年間の特許ライセンス契約を締結していました(年間の利用対価は固定型)。平成23年3月に相手方から希望があり、平成24年3月31日までの1年間、契約を延長しました。

最近になって、手違いにより、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの2年間、企業Xが当該特許を使用していたことが判明しました。そこで、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの2年間、遡って、当該契約を延長し、利用対価をいただくという覚書を締結する方向で協議しています。

平成24年3月31日に終了した契約を遡って延長するという形は無理があると指摘する関係者がいますが、法律的におかしいでしょうか?

契約終了前の平成24年3月に遡って、覚え書きを締結する(覚え書きの締結日は現時点ですが)と考えれば、形式的に無理はないとも考えられるのですが...。

どなたかご教示くださいましたら幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

平成23年3月に平成24年3月31日までの1年間の契約延長(契約変更)したときは、平成20年4月1日から3年間(つまり平成23年3月31日まで)の契約の履行期限内(つまり契約が完了していない)ですから、契約書の規定にあるとおり(たぶんそうなんでしょう)契約変更(延長)が可能であったと思われます。



ですが、平成24年3月31日に延長契約がすでに完了(終了)してしまっていますから、その契約の中で、その契約の延長(つまり変更)は出来ないと考えられます。平成24年4月1日から平成26年3月31日までの2年間の利用対価を遡って求めたいときは、新たに交渉してそういう合意を得ないと進まないものと思います。
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おかしくないですが、過去の期間の契約を行う場合、


税務上とかは、本来はその期間の対価とすべきなので
修正申告等が必要になる可能性はあります。
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