プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

知り合いが急に足が悪くなり室内で生活するときは短い距離を歩くことができますが、外では車椅子で移動しています。役所で障害者として認められ障害年金をもらえるようになれますでしょうか?仕事もできなくりもう治らないんです。知り合いとは友人の母なんですが友人の父親は退職したばかりで無収入の母を養えません。今持ち家で同居しているのですが母だけ生活保護をうけたいのですが受けられないようです。困っています。せめて生活保護が受けられれば良いのですか。どうすれば助けられるのか教えてください。今友人と私で必死に友人の母を食べさせています。いつまでも助けられません。友人は赤ちゃんいるし、あまり働けません。ぼくも助ける余力があまりありません。

A 回答 (3件)

保護制度では、家があっても条件で保護は可能です。


今少し状況が分かればと思いますが、保護につて少し述べます。
保護利用するための法律の原理(要件)及び原則(条件)を理解し原理、原則を満たす必要があります。
 要件
1 第1条 生活法の目的
「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」
2 第2条 無差別平度
「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平度荷受けることができる。
3 第3条 最低生活
「この法律により保護される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。」
4第4条 保護の補足性
「保護は、その利用し得る資産、能力その他あるゆるすべてのもを、最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行う。」
「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われる。」
「前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。」
上記の4条の、資産については、後で述べますが、2項の扶養については、あまり心配することはありません。
扶養義務者からの援助が要件が条件でありません。
 原則
5 第7条 申請保護の原則
 「保護は、要保護者、扶養義務者又はその他の同居の親族の申請の基づいて開始するもとする。但し、要保護者が急迫した状況であるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。」
6 第8条 基準及び程度の原則
 「保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。」
 「前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければない。」
7 第9条 必要即応の原則
 「保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その他個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。」
8 第10条 世帯単位の原則
 「保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることでができる。」
上記が保護開始申請のの要件と条件になります。が、世帯単位で保護するため、個人だけを保護することは福祉事務所の要否判断ですることになりますが、同居の場合は難しです。
生活保護法の他に生活保護手帳という者があり、保護実施要領第3資産活用で条件を満たす場合は、保護はできます。
保護実施要領第3資産の活用
次官通知
資産活の内容としてその所有又は利用を容認するに適しない資産は、次の場合を除き原則として処分のうえ、最低限の生活の維持のために活用させること。なお、資産の活用は売却を原則とするが、これにより難いときは当該資産の貸与によって収益を上げる統括世の方法を考慮すること。
1 その資産が確実に最低限度、お生活維持のために活用されており、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持及び自立の助長に実効があがっているもの。
2 現在活用されていないが、近い将来において活用されることがほぼ格に津であって、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持に実効があると認められるもの。
3 処分できないか、又は著しく困難なもの
4 売却代金よりも売却に要する経費が高いもの。
5 社会通念上処分させることを適当としないもの。
局長通知等で事細かく条件がありますので、詳細等は、申請時に説明があります。又は訊ねることです。
簡略的言えば、原則で言えば資産売却することですが、が判断した場合は、売却しないで保護は可能となります。
但し、ローン返済中のものは保護は不可となります。
世保護者向け不動産担保型生活資金(生活福祉資金貸付制度要領に基づく「要保護者向け不動産担保型生活資金」を言う。)の利用が可能なものについて、当該貸付資金によってこれを活用させること。
資産は預貯金も含みますので、申請時に要保護世帯の最低限度の半分以下であること、これをこえている場合は、超えている金額が半分以下になるまでは保護開始はできません。
保護を受けたいが受けられない事由は何か分かりませんが、福祉事務所で相談した結果であるかも不明では、上記の通り建前の回答になりますが、福祉事務所の相談と生活保護開始新税は別物ですので、福祉事務所は申請がない場合は、窓口で対応するが、申請意思を確認することなく追い返しますが、申請意思を示しても申請左内場合は申請権の侵害であり、違法となります。
申請は何人も拒むことはできません。
身体手帳申請また障害者年金等は、発症してから6ヶ月移行の申請になります。医師が症状固定でこれ以上は改善が見込めない場合に書状固定をします。が、治療は必要となります。
実際に、障害者年金を受給するまでは、最低でも1年かかります。
その間の生活費を保護を利用するための情報が不足していているため何ともいえないもどかしく思います。
必要に応じて自動車等も保有また使用ができます。
原理、原則で何が不足しているか考慮して保護申請の判断することです。
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父親が退職したばかりなら退職金や年金があるはずです。


まず退職金を使い果たして、生活保護より年金受給額のほうが少なければ
足りない分を生活保護費から補えます。
お母さんだけ生活保護を受けるとするとまず離婚してアパートを借りる事。
それから申請になります。
財産があるうちは生活保護は受けれません。
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>役所で障害者として認められ障害年金をもらえるようになれますでしょうか?


然るべく、病院からの診断があり、身体障害者認定基準に該当していれば
役所にて書類を貰い、その病院の主治医からの意見書と併せて提出すれば
身体障害者の認可がされます。
(認定基準は役所HPなどで確認出来ます)

役所・病院などには、ケースワーカーが居ますから、その方達に相談される事を
お勧め致します
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