A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
まず道路交通法で禁止される並進(並んで2台が進行する)は、軽車両同士(並進が認められる標識がある場合を除く)であり、自動車と自転車あるいはオートバイ等が並進することは禁じられていない。
(あとは共同危険行為に相当する並進も禁止)また追越しは道路交通法の定義で、「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう」となっています。
つまり「進路を変えて」と言う行為が無い場合は「追越し」に当たりません。
また同法の第三十二条で、「車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。」という、「割込み等の禁止」をしていますが、側方通過自体を禁止するものではありません。
さらにオートバイ(原付含む)は、路側帯の通行は禁止(第十七条)されますが、自転車は同条の二で除外されます。従って道路の左端が路側帯である道路で、オートバイ等は自動車の側方を通過した場合違反に問われる可能性があるが、自転車は違反とはならない。温情と言うか、オートバイとの決定的違いがここで出ます。
さらに自転車は歩道走行が許される場合もあり、ここでもオートバイとは異なっています。同一視すること自体が誤りです。
以上のように、同一車線内の車両側方通過を二輪車が行うこと自体、違法ではありません。またご質問のケースではガードレールと車両の間を走行するケースのようですので、路側帯にも相当しない場所と考えられますので、オートバイが通行しても違反では無いように思われます。
ただ、事故につながるケースが有るので(巻き込み、助手席等のドア開放、車間から人等の飛び出しなど)、やらない方が良い行為です。近くの国道上には「すり抜け二輪車注意」と言う立て看板が有ります。違反行為であれば「注意」ではなく、「禁止」と書かれるべきです。これからも二輪車のすり抜け行為が違反ではないことが伺えます。当該看板のある付近のGoogle Streetveiw へのリンクです。
https://www.google.co.jp/maps/@35.4238443,139.34 …
No.6
- 回答日時:
あなたが見聞きした「オートバイは車の左側とガードレールの間をすり抜ける事は違反だ」
と言う理由がこれにあるのだとしたら
・オートバイはすり抜けた後車線の中央付近にずれる → ずれた瞬間に「前方に割り込み」が成立
・自転車はすり抜けた後もずっと端っこを走ってる → 前方に割り込んでもいないし、横切ってもいない
(割込み等の禁止)
第三十二条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。
No.5
- 回答日時:
道路交通法 第17条の2 第1項
軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
オートバイの路側帯通行は違法だが自転車の場合は合法です。
No.4
- 回答日時:
そも「温情措置」などというものは無いのです。
それが前提ね。
だから警察に見つかれば、キップですよね?。
バイクは、渋滞だろうが何だろうが、車列の後ろに「つく」のですよ。
すり抜けとかしちゃいけない。
センターラインだろうが、左路側帯だろうが、ダメなんです。
そのまま車列の先頭に出れば、交差点手前からのイエローラインを「越えて」行くことになる。
その時点で進路変更違反です。
最近は自己解釈が酷くなったね。
車の相互安全のために道交法ってあるのに、禁を冒してまで破ろうとするのって、なんだろね?。
No.3
- 回答日時:
自転車は「車両」なので車の仲間です。
バイクのすり抜けは渋滞時に行われるのが主なので、「追い越し」には該当しないので法的には問題ありません。
自転車には特別な温情処置は法的には存在しません、道交法に自転車についての規定が記載されているだけです。
知識力を高めるだけです何も不思議な事はありません。
No.2
- 回答日時:
だよね。
わかりにくいよね。
基本的にはバイクと同じ扱い。
警察にみつかった場合温情は期待できないが
車のドライバーとしては
車が完全停止状態で
すり抜けても危なくないなら許すかな・・・
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