業務委託契約の給与扱いについて質問です。
個人事業主としてお仕事を受注している中で、月固定額で契約している取引先(法人化していない個人事業)から給与扱いでの支払いを提案されました。
そちらの方が私側にメリットがあるためとのことでしたが、具体的にどのようなメリットがあるのか理解できていません。
他の取引先との契約等で給与支払いにしない方が良いのであれば、それはそれでOKとのことでした。
また、支払い方法の違いによる仕事内容の変化はありません。
調べたものの、業務委託契約の給与と報酬の違いが明確にわかりません。
「指揮命令はしない」などの条件面ではなく、確定申告等の税金面の違いやメリットを知りたいです。
理解不足で恐縮ですが、ご教示いただけたら幸いです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>「指揮命令はしない」などの条件面ではなく、確定申告等の税金面の違い…
社会保険うんぬんも触れなくて良いのですね。
では話は簡単です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
つまり、税法上の「給与」なら、実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」があるのに対し、報酬は事業所得ですから実際に発生する経費が引けるだけです。
言い換えれば、「給与所得控除」の額を超える経費が実際に発生する仕事なら事業所得のほうが納税面では有利、逆なら給与のほうが有利と言えます。
さらに言うと、事業所得で青色申告の要件を満たすなら、実際にかかる経費に加えて「青色申告特別控除」が最大 65万円ありますので、給与より有利になる場合もあります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
もう一つ言うと、事業所得で 290万円を超えると都道府県税である「個人事業税」が発生します。
(注) 290万かどうかは職種により異なる。
>他の取引先との契約等で給与支払いにしない方が…
他の仕事との関連性を考慮する必要はありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
お礼が遅くなりすみません。
青色申告をする場合は給与より有利になる場合もあるということがわかり、救われました。
まだまだわからないことも多いですが、今回いただいた回答をもとに話し合い勉強していきたいと思います。
回答くださったみなさんありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
どんなメリットがあるか具体的に聞けばよかったのに。
どちらの契約形態でも貴方に支払われる金額は同じだと言ってますか?
業務委託契約なら貴方がそれを遂行するに要した費用や税金・社会保険等は収入から支払う必要がありますが、給与なら一般的には税金は源泉徴収されますし社会保険等も支払った後の額が支払われます。
No.2
- 回答日時:
端的に回答します。
>月固定額で契約している取引先(法人化していない個人事業)から給与扱いでの支払いを提案されました。
雇用契約で支払われる対価は「給与」です。一方、業務委託契約で支払われる対価は「報酬・料金等」であり「給与」ではないのですが、業務委託契約で「給与」という用語を使う人も多く、あとで誤解とトラブルが生じたりします。油断がなりません。
ですから、先ず最初に、取引先に対して次のように質問してください。
「年末には《給与所得の源泉徴収票》を発行してくれますか」
《給与所得の源泉徴収票》を発行してくれるなら「給与」であり、そうでないなら「報酬・料金等」です。
あなたにとっては給与の方がよいと思います。年間の給与が2千万円以下なら、確定申告をする法的義務がないからです。
「報酬・料金等」の場合は確定申告をしなくてはなりません。
>「年末には《給与所得の源泉徴収票》を発行してくれますか」
この質問で現在の不明点が明確になると理解しました。
わかりやすい回答をいただき、ありがとうございます!
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