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法的に保管が義務づけられている書類、例えば「満期、解約になった契約書」は10年の保管期限があるかと思います。
この場合、解約日が明確になっているものは問題ないのですが、下記のようなケースは、どう考えるのでしょう?

・契約書は、双方申し立てがない場合、自動継続と謳ってある。
・解約の書類は作成していないと思われる。(見あたらない)
・契約の事実は、消滅している。(賃貸契約で、すでに移転済み)

この場合は、移転をして事実関係が消滅した日を起算日にして、10年保管~その後廃棄~をして構わないのでしょうか?

A 回答 (1件)

契約の事実は、消滅している。

(賃貸契約で、すでに移転済み)のばあいは、移転後については、紛争が発生する可能性は有りませんから、その事実の消滅後10年経過すれば、法的には確認できませんでしたが、実務面では廃棄して問題ないと思います。
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この回答へのお礼

なるほど。
紛争さえ発生しなければ、廃棄しても構わない訳ですね。

事実関係消滅日から起算して10年経過したら廃棄しようと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/07/25 14:05

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