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お世話になります

年金受給者(父85 母79)と同居の娘(50)です
母と私は 父の扶養となっております

父が3名のかたに 畑として土地を貸しています
その収入を今迄 両親は申告しておりません
その扱いについてのお訊ねです

3名の方が 畑代として毎年末持参される現金合計は
325,000円。
どの位前から そうやって貸賃を頂いてるのか不明。
父は今年春から入院闘病生活で 症状は重い状況
(難病指定の病を患っております)

父の入院生活で多くを占めるオムツ代。
医療費控除の申請をすべく 準備を進めている段階で
用紙等を税務署から直接送って頂いたのですが
そのやり取りの際
「お父様の収入は 年金のみですか?」と訊かれ
「はい」と返答し
後日 確定申告書A なるものが送られて来ました

年金以外の収入が20万以上ある場合
申告は義務ですよね

申告を怠っていた分も遡って 支払う事に当然なるのでしょうか
その額はどの位となるのでしょう

母へ訊ねても どのくらいの前から そういう副収入があって
今に至っているのか判明しません
この先も それを伏せて過ごしていく事は やってはいけない事だと思い
質問させて頂きました

宜しくお願いいたします

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ありがとうございます

    世帯分離、の制度が関わっているのは
    健康保険制度、という事でしたが
    …世帯分離後 1世帯に2人(父、私)の世帯主となっても
    扶養 に関しては どうとでも融通が効く と言う事?なのでしょぅか??

    毎年末 パート先から記入提出を求められる申告書類(今年は既に済んでますが)、
    今迄は
    本人氏名(私)、
    世帯主氏名(父)で記入提出。
    これが 世帯分離後はどちらの欄にも私の氏名を記入し提出(という事ですね)
    (私は配偶者はいません)
    且つ
    世帯分離後 両親(父、母2人)を 私の扶養とし、
    私が 両親を扶養している、とし 税の申告をする…

    私が父の扶養から抜けた場合
    高齢者が受けられる 医療費軽減の諸々の制度が 我が両親にも該当(適用)…?

    No.12の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/12/30 17:23

A 回答 (16件中1~10件)

「父の入院生活で多くを占めるオムツ代。


医療費控除の申請をすべく 準備を進めている段階で
用紙等を税務署から直接送って頂いたのですが
そのやり取りの際
「お父様の収入は 年金のみですか?」と訊かれ
「はい」と返答し
後日 確定申告書A なるものが送られて来ました」

1 父の収入に対して税務署に回答した件については、質問者が「父」を主語にして話をしてるので、そのような書類を送って来ただけです。「私=質問者」を主語にして話をしても申告書Aで構いません。
 父の収入や所得については、質問者様のすべての記述を見る限り申告義務そのものがないので、頭を痛める必要性がありません。

2 ご質問者はパートながら収入を得てるのですよね。
 年間103万円以下の給与収入でしたら、所得税は「ゼロ」ですが、それ以上の給与を受け取ってる際には、勤務先から発行される「源泉徴収票」に源泉徴収されてる所得税が記載されてます。確認なさってください。

3 医療費控除は父でなく「質問者であるあなた」が受けることができます。
 入院費用からおむつ代その他の「治療にかかる費用」が対象です。むろん質問者自身が治療費用を支払ってる額も含みます。
 父の確定申告ではなく、質問者の確定申告をすれば良いのです。

4 ただし「2」で述べた源泉徴収票に記載されてる「源泉徴収された所得税額」が還付される限度額となります。言い換えると源泉徴収税額がゼロの場合には、どれだけの医療費控除額があっても還付額は発生しません。


5 所得税、住民税だけでなく国民健康保険料や国民年金などの負担があるので、それぞれの制度に精通しないと「負担を減らす」ことはなかなか難しいです。
 全部をグタグタにして「どうしよう」と考えると、それこそ頭が痛くなります。
 
 税理士に国民健康保険の事を聞いても「引き出しが違う」と言われますし、社会保険労務士に税金の事を聞いても「引き出しが違う」と言われるぐらい「それぞれが違う制度」です。

6 「扶養」という言葉
 所得税住民税の話ですと「控除対象扶養親族」と言います。一定額以下の所得しかない同居親族を扶養親族とすることで、自分の税金が低くなる制度です。
 社会保険の話ですと「私は父の被扶養者になっている」といいます。父が保険加入者になっていて、その父の名前で「私」がお医者様にかかった時に保険適用になるという場合です。

 つまり「控除対象扶養親族」と「被扶養者」とでは、まったく違う制度での表現だという事になります。
これを区別せずに「私は父の扶養になってる」とすると、真摯な方ですと「なんの扶養ですか。税の扶養親族の話なのか、健康保険の被扶養者の話なのか」と必ず聞いてきます。
 これは、聞いてくる方が不親切なのではなく「きちんと答えようとしたら、確認しないと回答をつけられない」から聞いてくるので、尋ねてこない方よりも親切であり真面目に回答をつけようとしてる顕れです。

7 今回の一連の回答でも「どちらの扶養の話をしてるか」と聞かれてる方はないように感じます。
 回答内容は正でありますが、てっぺんから要確認事項を確認してこない点に、私は「もしかしたら超能力者が回答してるのだろうか」と思うほどです。

8 私の拙い情報ですが、国民健康保険料(保険税という自治体もあります)については、収入のある者本人に納付額が通知されずに、世帯主に通知されます。
 父、母、子が同一世帯で、子が社会保険未加入(ここでは、企業に就職しているが、その企業が社会保険適用事務所になっていないケースを指します。パートタイム労働者で社会保険に加入されてない方も含みます)の場合には、子の健康保険料について「世帯主(多くの場合は父)」に通知が行きます。
擬制世帯と言われてます。
 父が入院加療を受ける際の「収入状態」をこの「世帯全部での収入」をもって判断されてるとすると、負担額は「父、母のみ」の場合より多くなる可能性はあります(この点は、私の専門外ですので、ぼかした表現ですが、お許しください)。
 そのために世帯分離という荒業を使う方がいるようにも耳にしてます。
社会保険労務士に相談するのが一番ですが報酬が必要となりますので、市の健康保険料担当に相談なさったらいかがでしょうか。市としては「ある負担を減少させるための世帯分離は認めない」というかもしれません。

9 長文なのでまとめておきます。
 (1)医療費控除は「同一生計をしてる者の医療費はそれを支払った者が受けられる」ので、父に限らず、質問者様が受けることができます。
 父の名で確定申告し医療費控除を受けるメリットはまずありません。
 (2))世帯分離は荒業とかゲリラ的な方法と言われる手法です。慎重に考えるようになさってください。
(3)私の記述も含めて、ここでの回答は「無料でされてる、責任の取りようのない回答」です。税の事は税務署や税理士に、社会保険料の事は社会保険労務士にというように専門家に聞くようになさってください。
まさに有効な手段は、なかなか無料では手に入らないものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

>世帯分離は 荒業とかゲリラ的な方法と言われる手法です

…そうなのですかぁ

専門家に意見を仰ぐ
のが確かに有効な事だとは思います

ここで回答を付けて下さった方々に
感謝しております

お礼日時:2019/01/09 13:43

1 医療費控除


 確定申告をして納税額が出る者が、医療費控除を受けることで、納税額が減少する仕組みです。
 ご質問者(父上)については、ここまでの画面で見る限り確定申告義務がなさそうなので、無縁です。
 仮に申告しても、還付される金額がないケースだと思います(年金の源泉徴収税額があれば、これが還付される可能性があります。確認ください)。

2 世帯区分についての情報

 世帯分離した父と子がいました。父は療養施設で介護入院をしてました。
 「税が安くなる」とアドバイスを受けた子が、父と世帯分離をしました。
 高齢で治療しても死を待つだけと診断された父を子が引き取ろうとしたところ「世帯が別なので、引き取る事ができない」と拒まれたそうです。
大変困って、民生委員やら市会議員やらを巻き込んでやっと父を引き取ることができたそうです。

この情報が「間違ってる可能性」もありますが、世帯分離する際に、一度確認しておいた方が良いと思う次第です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
お礼が遅くなり すみません

医療費控除 の方は 見送る方向で考えております
(昨年 父の主治医に おむつ証明書の記入をお願いする為
用紙を預けてはいるのですが)

世帯分離 は
入院中・父の入院費の雑費分等が 少しでも減らせれば、
というのがあり
(私が 父の扶養から抜ければ
入院時に手続きをして該当者に発行される
『限度額・標準負担額認定証』
なるものが適用なるのではと。

入院先病院から 他の場所へ移る は選択出来ません)

お礼日時:2019/01/06 21:03

一度にあれもこれもと考えず、


ひとつずつステップを分けて
やっていかれるとよいと思います。

国や役所の制度とはそういうものです。
日本に住む人全員の面倒を見るもの
なので、制度が細かく分かれていて、
ひとつひとつを別の担当者が淡々と
こなす仕組みになっているのです。

それにひとつずつ『うまく』『順番に』
乗っかっていくことが必要なのです。


私には、高齢の母がおり、
近くに住んで、看護しており、
また、要介護4の兄もおります。

幸い母は世帯が別ですから、
遺族年金を受給していますが、
最低の非課税世帯で、
後期高齢者医療、介護保険料も
最低レベルです。

兄は奥さんが看てくれていますが、
職業柄、非課税世帯とすることができ、
介護保険負担や就学支援金等も、
十分な優遇措置を受けています。

もうこの状況で10年以上になるので、
落ち着いていますが、こうなることで
国や自治体の制度をいろいろと知り、
蓄積することになりました。

そうやって少しずつやっていくことです。

来年に希望をもって、
一歩踏み出しましょう。
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この回答へのお礼

気忙しぃ年末に
度々 お時間を割いて頂き
ありがとうございます

希望を持って
…そうですね
自分自身を支えるのは そこしかないのかも知れません

先ずは
世帯分離
それは やるべき事
むしろ もっと早くにそこに着手していてしかるべき事だったのかも

次は 扶養関連をどぅするか…

私のひと月のパート収入は 毎月決まった一定額確実ではないので
良く良く考え 動かなくては
(出勤が多い月 そうではない月 差が激しいです。
父の扶養に入っているので 扶養内に納まるよう 会社側が出勤を制限したりではありますが
コチラ側都合で欠勤する事も多く。
(休みは融通が効きはします。
逆に出勤は 出来る、出たい、という場合、他のかたとの出勤日数調整もあり
(社保加入者優先)なかなか思うようにはいかず)
私の実入りは月平均5万〜6万程度)

手続きに動いた事が仇となっては元も子もない。
(一旦 動かした事を やはり元に戻す 等
ちょこちょこやったりは出来ない事となるでしょうし)

moryouyouさんのご家族の状況、
国や地域の様々な制度や仕組みを生活に取り入れ
を やって行かれておられるのですね

私は2人姉妹で 姉が1人おりますが
母の事故 父の入院と 次々実家の状況に変化が生じた時から
音信不通となり 協力を全く仰げません

頭と気持ちを 落ち着かせておく
そこも保って行かなくては…です

お礼日時:2018/12/31 10:37

>扶養に関してはどうとでも融通が


>効くと言う事?なのでしょぅか??
そのとおりです。
但し被扶養者が重複してはいけません。

あなたが父母の扶養控除を申告するなら、
お父さんはお母さんの扶養(配偶者控除)
を申告してはいけません。
お母さんの扶養が重複するからです。

あと、各人の所得条件があります。
所得38万以下である必要があります。
給与収入なら103万以下
年金収入なら158万以下
となります。

そのルールさえ守れば問題ないです。

あなたが父の扶養になっていること
自体が所得条件に合っていないような
気がします。
しかし、その扶養控除はお父さんの
所得から有効になっていないので、
無視されていると想定されます。

世帯分離も扶養控除申告も、
コメントでお書きになっていること
自体問題ないです。

税金の扶養控除はマイナンバー導入
により、自治体の中で状況はすぐに
把握できるようにはなったので、
自治体によっては、申告しない方が
心証はよいかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

色々 頭を整理して考えなくては

世帯分離 を申請した(として)その時点では
扶養に関しては 自動的に変更になる訳ではないのですよね
その点を 私は少し混同していたよぅで

順番として
世帯分離 申請 がまず最初で、
その次 考慮に入れるのが扶養関係。
:父の扶養者から私が外れる(or外れないまま)。
:外れた場合
・両親を扶養に入れず(私は誰の扶養も受けてない状態となる)
・両親を私の扶養に入れる(その場合、まず母を父の扶養から外す。
→私が両親を扶養している状態)



頭の痛い事ばかりで 不安ばかりが大きく。
飲みこみの悪い頭に色々とアドバイス頂き
恐縮です

お礼日時:2018/12/30 20:02

>生計を別にしている、という事を


>証明というか報告みたいな事は
>申請後に出てくるものなのでしょうか
何もないみたいですよ。
生計を別々にすることになったと、
あっさり言って手続きした方がよい
ようです。

>私の場合、
>⚫︎父が世帯主(妻:配偶者扶養)
>⚫︎私(娘)が父の扶養から抜け
>世帯分離し世帯主となった生活を
>送っていくとして その中で
>実際に生計を分けて生活している状況、
>ではなくても 世帯分離を申請する
>名目上としてのみの事
>で 構わないのでしょぅか
かまわないです。
極端な話、世帯分離しても、
あなたが親御さんの扶養控除申告
(税金の扶養)してもかまわないです。
その方があなたの所得税、住民税が
節税できます。


>母の年金は 2ヶ月毎 108,000円
>父と合わせると170万程です
お父さんとお母さんの世帯を分ければ、
非課税世帯にはなりそうですから、
やはりその方が有利になる可能性は
かなり高いです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

補足する の欄に書き込んでしまいました

(-_-)

お礼日時:2018/12/30 17:28

『世帯分離』についてですが、


あやふやな書き方をして申し訳
なかったのですが。
『扶養』とは分けて考えて下さい。

『世帯』が影響するのは、
社会保険関係であり、
特に健康保険が影響するだけで、
税金の扶養とは関係ないのです。

『世帯分離』とは、ひとつの住所で
2つ以上の世帯に分けることを言います。
そうすると、それぞれの世帯の単位に
健康保険等の制度
・国民健康保険
・後期高齢者医療保険
・介護保険等が
みられることになります。

『世帯分離』により、住民票は2つに
分かれることになります。
世帯主も(お父さんとあなた?)の
2人いることになります。

その世帯単位で、
健康保険や介護保険の減免条件等の
世帯の所得をみられることになります。

しかし、そうした世帯分離が濫用され
ないように、自治体によっては、
ある程度『決め事』があるようです。

例えば、
①夫婦間の世帯分離はダメ。とか
②親子で子が成人ならOK。とか
です。
この厳格さは自治体によってかなり
温度差があるようです。

ですので、
①は避けて、②で考えては?
というのが、私見です。

また、健康保険が、
③父母が後期高齢者医療保険
④子が国民健康保険
となっていることも、
制度の切れ目が世帯の切れ目
とする理由にもなるかと思われる
のです。

>私自身で私の世帯主 となった場合
>私の 国民保険税は増額となる…?
ならないはずです。

あくまで、国民健康保険は、
あなた一人分であり、
後期高齢者医療保険とは別に
考えてよいです。

このあたりのお住まいの自治体の
ニュアンスは、訊いてみないと
分からないし、なるようにしか
ならないので、
役所の福祉課へ行って、ズバっと
単刀直入に訊いてみてもよいと
思います。

がんばってください。

参考
https://www.irs.jp/article/?p=446
http://lab.iisec.ac.jp/degrees/d/theses/iisec_d2 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます
(貼って頂いたサイト拝見しました)

世帯分離…
私が住む地域の役所の応対は
トライしてみないとわからない事ではありますが

生計を別にしている、という事を証明というか報告みたいな事は
申請後に出てくるものなのでしょうか

私の場合、
⚫︎父が世帯主(妻:配偶者扶養)
⚫︎私(娘)が父の扶養から抜け 世帯分離し世帯主
となった生活を送っていくとして その中で
実際に生計を分けて生活している状況、
ではなくても 世帯分離を申請する名目上としてのみの事
で 構わないのでしょぅか

(なかなか頭が追いついていかずで)

母の年金は 2ヶ月毎 108,000円
父と合わせると170万程です

頑張れる といぃのですが

お礼日時:2018/12/28 22:40

>認定証発行に該当せずの扱いでした


それならば、御両親とあなたとで、
『世帯分離』すればよいと思います。

そして、お父さんのあなたの扶養は
はずした方がよいと思われます。

年金事務所から秋に来る
『扶養親族等申告書』に
お父さんがお母さんもあなたも
扶養家族として申告されていると
思われますが、それは意味がなく、
お父さんが、お母さんだけを
扶養親族(配偶者控除)を申告
されればよいと考えます。

この変更はお父さんの確定申告、
あるいは、役所へ行って住民税申告を
することで変更できます。

お父さんがあなたを扶養とするのは、
意味がない状態にあると思います。

ちょうど年の切れ目となるので、
来年早々、役所へ行って
『世帯分離』を依頼してみては
どうでしょう?
自治体により、ご家族の事情を考慮し、
すんなり応じてくれる所と、保険料の
減免目的では、難色を示す所と反応が
違うと思いますが、これによって
医療費の負担状況がかなり変わると
思います。

生計も別にしたから、お父さんの
扶養の申告も外すからと主張して
よいと思います。


但し、このあたりは御両親の年金収入
を正確に把握した上での話です。
今年の春先に送られてきている
『年金改定通知書』等を確認して下さい。
御両親とも年金額が120万以下が、
ポイントです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

色々と相談に乗って頂き
本当に ありがとうございます


世帯分離
という言葉は 以前から気になっておりました

この先の事を考えていくと
⚫︎私の扶養に母を入れ
私が世帯主
となる方法
⚫︎私のみが 現時点で父の扶養から抜ける方法

どう動くのが よりデメリットが少ないのか…


父の入院費に関しては
私が父の扶養から抜ける と少しは(入院費の中の雑費類の)減額になるのでしょう
(難病指定の受給者証を受給しているので 毎月限度額内の支払いではありますが
それでも 毎月数万円のデカい額の支払いです
受給者証がなければ 数十万となります)


私が 私自身で私の世帯主 となった場合
私の 国民保険税は増額となる…?
((パート先の社会保険には入っておりません
両親の事や 自身の体調でパートを休みがちなので
社保加入希望の意思表示はしておりません)

余談となりますが
母は父が入院する1ヶ月程前に 交通事故に遭い
外科病棟へ入院、退院。
その後 精神科に入院、退院。
(事故示談は未だ)

父は 明日をも知れぬ状態が6月末から続いております
(入院9ヶ月経過)

もはや頭の中がとっ散らかってきております

…とりあえず
畑代について、
医療費控除(おむつ代)
の2点は 何かアクションをおこそうとしていた事は保留とし
年明け(2月頃に)送られて来る(らし) 両親の年金収入に関しての書類を待ち
世帯分離を申請してみよぅかと

父自身の書類関係が どこにどう保管されてるのか
どこかに保管されてるのか
全く不明なのです
(母に訊いても不明。母自身のそれらも)

父が入院する際
父の預金通帳を預かるのが精一杯でした
(父はそれさえ なかなか渡さず)

父名義のその通帳から口座振替で月々振替となる光熱費などを
私名義の通帳からのそれとし
母の通帳も私が預かり持っている次第です

気持ちばかりが 先走り
集中して考え 今やる事
…が わからなくなります

お礼日時:2018/12/27 17:01

No.7です。



>なんだか 何も手を打たないでいる方が良いような…気もしてきて
…取り越し苦労 な事をやろうとしているよぅな

はい。私も、あなたが何か手を打つと、かえって事態が悪くなるような気がしてなりません。今まで通り、何もしないでいる方が・・・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます

…そうですねぇ

もはや 頭の中が とっ散らかって来ております

とりあえず
ひとまず………
畑代の申告、
医療費控除の申請は 保留とし

と 現時点では考えております

お礼日時:2018/12/27 16:59

ご質問の情報からすると、おそらく


税金関係では何の申告も必要ありません。

年金が2ヶ月で18.3万とのこと。
年間では
18.3万×6回=109.8万
となります。
介護保険料が天引きされていると
思われますが、それでも10万程度
だと思われます。

そうしますと、先述したように、
公的年金等控除120万あるので、
109.8万-120万≦0となり、
★年金の所得は0で非課税です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

また地代の不動産所得についても、
固定資産税は少なくとも経費として
引けますので、
★30万以下の所得でしょう。

また、お父さんがお母さんを扶養して
いるならば、
★住民税も非課税所得条件に
★十分おさまる金額です。
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html

お母さんの年金収入も影響はしますが、
おそらく地代を考慮しても、非課税です。
ですから、
何も申告しなくても大丈夫です。

ご両親は後期高齢者医療保険の加入者
で、保険料はほぼ最低で、医療費は
1割負担。

そのうえ、難病指定となっているのなら、
医療費の月額は上限額も考慮されます。


ですから、医療費控除の申告はしても
意味がありません。

それよりも、やるべきことは、
介護保険の減免の相談、
及び、介護認定
既にされているかもしれませんが。
できるならば、
障害年金の申請
といったあたりです。

お住まいの役所の福祉課へ行って
そのあたりで利用されていない制度
がないか、よく相談されることを
お奨めします。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

色々と丁寧に ありがとうございます

色々 無知で 無意味な事をやろうと
…というか 納めなくてはいけない税金を
ず~~~っと納めていなかったのか??!
((((;゚Д゚)))))))
と 非常に不安で

母は何も把握しておらず
父も私に何も託さず の内に重篤な状態に陥ってしまい

父の扶養には 私(娘)も入っております
それは 何か関係(影響)しないのでしょうか…
私の収入は微々たるものですが
住民税と所得税は 給料から引かれています

入院の際
限度額・標準負担額認定証 なるものの手続きをすれば
月々の入院自己負担額、食事代が減額される認定証 の制度があるのですが
父、母が入院の際、
我が家は 区分III(3)=一般(住民税課税世帯)
という事で
その認定証発行に該当せずの扱いでした
(つまり 住民税を払ってる者(=娘)が居る)

お礼日時:2018/12/26 21:34

No.5です。



>年金収入 400万は超えません

年金収入が400万円以下ならば、畑代の所得が20万円以下であれば、確定申告をする義務はありません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第3項

ところが、

>②畑代の必要経費
…とやらは不明です
相手とどういう取決めをしてるのかも

だとすると、畑代の所得が20万円以下なのか、20万円を超えるのか、畑代の所得を計算することができません。すると、確定申告をする義務があるのかないのかも分からないわけです。

ところであなたは、税務署から「お父様の収入は年金のみですか?」と訊かれたときに「はい」と返事をしてしまったのですから、ここは筋を通して、医療費控除を申告するための確定申告書Aの所得の欄には年金(雑所得)のみを記載し、畑代を記載しないようにしてはどうですか。
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この回答へのお礼

重ねて ありがとうございます

今日 昼間(私がパート勤務中)
畑代を借主代表者が3名分我が家へ持参
私は立ち会えませんでした
(…畑代の必要経費とやらや どういう契約をかわしているのかを
私が訊ねようと思っていたのですが…)

そうですね…
なんだか 何も手を打たないでいる方が良いような…気もしてきて
…取り越し苦労 な事をやろうとしているよぅな

(-_-;)

お礼日時:2018/12/26 21:33

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